作業機付きトラクターの公道走行

更新日:2022年02月15日

ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応について

直装型作業機(ロータリー、ハロー、播種機等)を装着したトラクターが、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。
公道走行をするための主なチェックポイントは、次の4点です。

1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要があります)

農作業機を装着しても、灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

(1) 確認できない(見えない)場合に必要な対応

所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。 単体で長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクタの場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、農作業機を装着した場合でも設置の必要はありません(その場合でも、ヘッドランプ、ウインカー、後部反射器は取付義務があります)。

(2) 確認できる(見える)場合でも必要な対応

  • (ア)灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側(農作業機の端)から40センチメートルを超える場合は、農作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。
  • (イ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。

2. 車両幅の確認(1.7メートル、2.5メートルに注意)

  1. 農耕トラクタ単体で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7メートルを超えていないか確認しましょう。幅が1.7メートルを超えている場合、
    • (ア)農作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。
    • (イ)機体左側にサイドミラーを設置する必要があります。
    • (ウ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
  2. 農耕トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5メートルを超えていないか確認しましょう。幅が2.5メートルを超えている場合、
    • (ア)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市町村道:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
    • (イ)最外側が分かるよう、前面及び後面に外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
    • (ウ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
    • (エ)運転者席にも幅を表示する必要があります。

なお、農耕トラクタ単体で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の場合、農作業機を装着した状態で、幅が2.5メートルを超える場合、(ア)1.7メートルを超える場合と同様に、農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。

3. 安定性の確認(15キロメートル毎時以下で走行しましょう)

農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。安定性が確認されていない場合、

  • (ア)安定性が確認されていない場合は、運行速度15キロメートル毎時以下で走行する必要があります。
  • (イ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
  • (ウ)運転者席にも制限速度を表示する必要があります。

安定性の確認方法

農耕トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、一般社団法人日本農業機械工業会のホームページで順次公表しています。安定性が確認されたものについては、15キロメートル毎時以下での走行制限はありません。

4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあります!)

小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0メートル以下のものにあっては、2.8メートル以下)、最高速度が15キロメートル毎時以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。このため、農作業機を装着することにより、この寸法等を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても最高速度が35キロメートル毎時を超えない限り大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

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