農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

更新日:2024年06月28日

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」とは

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条の規定に基づき市町村が定めることができるもので、都道府県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針に即して、概ね5年ごとに、その後の10年間を見通した総合的な計画を定めるものです。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の内容

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の内容は、次のとおりです。

  • 農業経営基盤の促進に関する目標
  • 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
  • 新たに農業を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地利用の集積に関する目標
    その他農用地の利用関係の改善に関する事項
  • 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更

新潟県が令和5年4月に農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を見直したため、十日町市においても県の基本方針に即して、市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の一部を変更しました。

主な変更内容

主な変更内容は以下のとおりです。

【県の基本方針に即した改正】
(1)農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項の追加
「農業を担う者」として、従来の担い手(認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織等)に加え、新たに兼業農家や多様な経営体等も位置づけ、その確保・育成方針を追加した。

【農業経営基盤強化促進法に則した改正】
(2)地域計画の策定方針を追加
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の一部が改正され、今まで市町村が任意で作成していた「人・農地プラン」が「地域計画」と名称を変え法定化されたことにより、市の地域計画策方針を新たに追加した。
※地域計画は市町村が策定主体のため県の基本方針には記載がない

【県の基本方針に即した改正】
(3)その他(文言の追加・修正)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

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