令和7年度 担い手経営発展支援事業

更新日:2025年03月11日

十日町市では、規模拡大に意欲がある農業者に農業用機械の整備費を支援する「担い手経営発展支援事業」を実施しています。

申請を希望される人は下記のとおり関係書類を提出してください。支援事業の詳細を知りたい場合は、下記問合せ先までご相談ください。

補助対象者

  1. 認定農業者(個人・法人)
  2. 認定新規就農者
  3. 3人以上の農業者で構成される団体(規約を有している)
  4. 農業参入法人(一般法人、農地所有適格法人)

(注意)令和5年度及び令和6年度に担い手経営発展支援事業を受けた者は対象外。ただし、当該年度に導入する機会がスマート農業機械である場合、もしくは認定新規就農者に限り、続けての申請が可能。

補助率等

補助対象・補助率等

補助対象経費 補助率 備考

規模拡大に必要な農業機械の導入費

補助率:1/5以内

(千円未満切捨て)

補助上限額 200千円

下限事業費 100千円

 

(注意)スマート農業機械導入に係る補助上限額は 300千円

・既存機械を下取りに出す場合、下取り価格を除いた額を補助対象経費とする。

・農業以外にも使用可能な汎用性のあるトラック、パソコン等は補助対象外。

・中古機械も補助対象とするが、残存耐用年数が2年以上あり、見積書で確認できるもの。

・リースは補助対象外。

交付要件

事業年度の翌々年度までに経営規模を現状より10%以上拡大。 

書類の提出について

提出書類

  1. 事業補助金交付申請書、別記様式第1号
  2. 要望する農業機械の見積書(販売業者2業者分・中古の場合は1業者可)
    ・下取り機械がある場合はその見積書に含めてください。
    ・要望する農業機械が中古である場合、製造年及び残存耐用年数を見積書に記載してください。
  3. カタログ
  4. 市税の納税証明請求書(未納がないことの証明)

提出期限等

提出期限

令和7年4月10日(木曜日)

予算に達しない場合は期限日以降も受付します。

提出先

十日町市役所本庁舎(2階)農林課 農業企画係

(提出時に簡単なヒアリングを行います。)

留意事項

  1. 事業内容は予定であり、今後変更する場合があります。
  2. 予算の範囲内で補助金を交付します。申請多数の際は、補助額が下がる場合があります。ただし、導入機械がスマート農業機械(農林水産省スマート農業技術カタログに記載がある機械または同等以上の機能を有する機械)の場合は、優先します。

  3. 当事業は令和7年度の事業であり、すでに購入している機械や、令和7年3月31日までに契約したものは補助対象となりません。また、補助金交付申請書を提出し、交付決定を受けた後に契約をしたものが補助対象となります。​​

  4. 業者への代金の支払いは令和7年度中(令和8年3月31日まで)に行う必要があります。また、分割払いをする場合でも、令和7年度中に代金の全額を支払う必要があります。

申請書類(様式)

報告書類(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

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