令和8年度 担い手経営発展支援事業

更新日:2026年03月10日

十日町市では、地域計画の実現に向けて、積極的に規模拡大を行う意欲があり、省力化によるコスト削減や作業の効率化等に取り組む農業者(米、野菜、果樹、花きなどを栽培する農家)に対し、今後の経営発展に必要な「農業機械」や「スマート農業機械」の導入費用の一部を支援します。

申請を希望される人は実施要領を確認のうえ、下記のとおり関係書類を提出してください。事業について、ご不明な点等がございましたら、下記問合せ先までご相談ください。

※本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

補助対象者

  1. 認定農業者
  2. 認定新規就農者
  3. 3人以上の農業者で組織される団体(規約を有している)
  4. 農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人)
  5. 農業参入している一般法人(市農業委員会から認定を受けている団体)
  6. その他市長が認める団体
  7. 地域計画において「利用者」として位置づけられた者、又は今後「利用者」として位置づけられる意思がある者

(注意)令和6年度及び令和7年度に担い手経営発展支援事業を受けた者は対象外。ただし、当該年度に導入する機械が「スマート農業機械」である場合、もしくは認定新規就農者に限り、続けての申請が可能。

補助対象経費及び補助金の額等

補助対象経費及び補助金の額

 

補助対象者 補助率 補助上限 備考
  1. 認定農業者
  2. 認定新規就農者
  3. 3人以上の農業者で組織される団体(規約を有している)
  4. 農業法人(農事組合法人、農地所有適格法人)
  5. 農業参入している一般法人(市農業委員会から認定を受けている団体)
  6. その他市長が認める団体

補助対象経費の1/3以内

・農業機械(中古を含む)

500千円

・スマート農業機械

1,000千円

〇1経営体につき、年度内1申請1機種1台。ただし、本体と一体的に導入することが認められる付属機器等は合わせて申請可能。
〇既存機械の下取り価格を除いた額が補助対象経費。
〇算定した補助金額の千円未満の端数は切り捨て。
〇補助対象経費に消費税は含まない。
〇補助対象経費(税抜)10万円以上のものが補助対象。
★補助対象外となるもの
・汎用性のあるトラック、パソコン等
・個人間の売買
・リース契約
・当該事業について、他の補助金等の交付を受けているもの

  1. 地域計画において「利用者」として位置づけられた者、又は今後「利用者」として位置づけられる意思がある者
補助対象経費の1/3以内

・農業機械(中古を含む)

・スマート農業機械

100千円

補助要件

・補助対象者1、2、3、6、7は経営面積又は作業受託面積をR10年度までに、現状(R7年度)より増加させることに努める。
・補助対象者4、5は経営面積(作業受託面積を除く。)をR10年度までに、現状(R7年度)より増加させなければならない。
※補助事業を活用した場合は、R8~R10までの3年間、毎年、報告書を提出していただきます。
※機械の耐用年数(新品7年、中古残存耐用年数)の途中で離農された場合、補助金返還となる場合があります。

スマート農業機械の定義

補助金の対象となる「スマート農業機械」(実施要領第3条関係)

1.農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に記載されている、又はこれらと同等以上の機能を有すると認められたもの

2.「スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA)」に掲載されている、又はこれらと同等以上の機能を有すると認められたもの

3.農業機械、農業用ソフトウェア並びに農業用の器具に組み込まれて活用される情報通信技術(電磁的記録として記録された情報を活用する場合に用いられるものに限る。)を用い、農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するもの

書類の提出

提出書類

  1. 申請書(農林課窓口で記載もしくは下記よりダウンロードして記載)
  2. 購入予定の農業機械の見積書(販売業者2社分・中古の場合は1社)
    ・下取り機械がある場合はその見積書に含めてください。
    ・購入する農業機械が中古である場合、残存耐用年数を見積書に記載してください。
  3. 購入予定の農業機械のカタログ
  4. 市税の納税証明請求書(未納がないことの証明)
    ・税務課または各支所市民係窓口で取得できます。

提出期限等

提出期限

申請受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月10日(金曜日)まで

予算に余裕があれば期間終了後も受付します。

提出先

十日町市役所本庁舎(2階)農林課 農業企画係

留意事項

  1. 事業内容は予定であり、今後変更する場合があります。
  2. 予算の範囲内で補助金を交付します。申請多数の際は、補助額が下がる場合があります。ただし、導入機械がスマート農業機械の場合は、優先します。
  3. 当事業は令和8年度の事業であり、すでに契約や購入した機械は補助対象となりません。また、補助金交付申請書を提出し、交付決定を受けた後に契約をしたものが補助対象となります。​​
  4. 令和9年3月15日までに機械の納品及び業者への代金の支払を完了し、実績報告書を提出する必要があります。また、分割払いをする場合でも、上記期日までに代金の全額を支払う必要があります。

申請書類(様式)

報告書類(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

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