農業振興地域整備計画について

更新日:2021年04月01日

Q&A

1.農業振興地域整備計画とは何ですか?

優良な農地を保全するとともに、農業の振興を図る地域(農業振興地域)を設定し、土地の有効活用と農業の近代化を実施するため市町村が定める総合的な計画です。

2.農用地区域とは何ですか?

農業振興地域内には、農地として利用するための土地の区域を定めています。これを「農用地区域」といいます。農用地区域に設定されると、優良な農地の保護のため、農地の整備・改良等に対して各種補助が受けられ、税制上の優遇も適用されます。

3.除外とは何ですか?

農地を農用地区域から外すことを「除外」といいます。また、農地転用のため除外する場合は一定の要件を満たさなければなりません。

4.除外は簡単にできますか?

原則として農用地区域の農地を農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず、宅地などへの転用で除外するときは一定の条件を満たさなければなりません。詳細については農林課農業企画係へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

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