農業振興地域整備計画に係る変更手続きの受付休止について
市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農業振興地域整備計画」の総合見直しを行います。農業振興地域のうち農用地区域に指定されている農地は、原則として他の用途に利用することができません。ただし、やむを得ない事由が生じ、一定の要件を全て満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。通常、農用地区域の除外等の申請受付は年2回(3月、9月)行っていますが、今回の総合見直しに伴う事務手続きにより、次のとおり除外、編入、用途変更の申請受付を休止します。
除外等の申請受付を休止する期間
令和9年4月1日から令和10年7月31日(受付再開は令和10年8月予定)
※令和8年度は、通常どおり受け付けます。市では、農業振興地域および農業振興地域整備計画書の見直し統合を行う予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 農業企画係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年04月24日