農振農用地の除外等に係る手続きについて

更新日:2024年02月10日

農業振興地域内の「農用地区域」となっている農地をやむを得ず農業以外の用途(宅地など)に利用する場合は、事前に農用地区域からの除外手続きが必要となり、概ね6か月の期間を要します。現在、市では令和5年度後期の農業振興地域整備計画書の変更手続きを進めていることから、令和6年度前期の手続き開始を6月、除外完了を12月末に予定しており、手続き中は他の除外等を進めることができないため、急を要する案件は3月末までにご相談ください。※除外申出は、計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。

  • 農振除外等に係る計画変更に必要な期間:約6ヶ月
  • 急を要する農振除外等の相談締切り:令和6年3月末

 農用地区域からの除外要件(PDFファイル:134.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら