農振農用地の除外等に係る手続きについて
農業振興地域内の「農用地区域」となっている農地をやむを得ず農業以外の用途(宅地など)に利用する場合は、事前に農用地区域からの除外手続きが必要で、概ね8か月の期間を要します。令和7年度前期の手続き開始は5月、除外完了を令和7年12月末に予定しています。手続き中は他の除外等を進めることができないため、急を要する案件は3月末までにご相談ください。
(注意)除外申出は、計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。
- 農振除外等に係る計画変更に必要な期間:約8ヶ月
- 急を要する農振除外等の相談締切り:令和7年3月末
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 農業企画係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月10日