十日町市農業再生協議会
十日町市農業再生協議会について
協議会の目的
経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するための行政と業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興や米の需給調整の推進、地域農業の振興を目的としています。
このほか、農地の利用集積、担い手の育成・確保等に資することを目的としています。
協議会の事業
目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行います。
- 畑作物の直接支払交付金の推進に関すること。
- 水田活用の直接支払交付金の推進に関すること。
- 集落営農の法人化支援の実施に関すること。
- 経営所得安定対策の対象作物の生産数量目標の設定に関すること。
- 農地の利用集積に関すること。
- 担い手の育成・確保に関すること。
- 収入減少影響緩和交付金の推進に関すること。
- 園芸作物の産地化及び生産振興に関すること。
- この他、協議会の目的を達成するために必要なこと。
経営所得安定対策のあらまし
経営所得安定対は、米・大豆などを生産する農業者が需要に応じた生産・販売に積極的に取り組み、農業経営の安定を図ることを目的とした国(農林水産省)の制度です。
担い手農業者の農業経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業経営のセーフティネットとして、当年産の収入が減少した場合に、その減少額を補てんする交付金(ナラシ対策)を措置しています。
さらに、加工用米、飼料用米、大豆などの戦略作物の本作化や、水田の畑地化を推進する水田活用の直接支払交付金等を措置しています。
協議会では、経営所得安定対策の概要、産地交付金の使途設定(対象作物・単価等)などを示した「経営所得安定対策のあらまし」を作成しています。
令和7年度 経営所得安定対策のあらまし(十日町市農業再生協議会) (PDFファイル: 930.1KB)
水田活用の取組方針である「水田収益力強化ビジョン」の策定
水田活用の取組方針等を記載した「水田収益力強化ビジョン」を協議会で更新しました。
この水田収益力強化ビジョンに基づき、水田活用を行う農業者に対し、経営所得安定対策における産地交付金が交付されます。
ビジョン本体のみ掲載しています。
詳細は十日町市農業再生協議会事務局(産業観光部農林課作物振興係内)へお問い合わせください。
水田収益力強化ビジョン (PDFファイル: 299.0KB)
水田収益力強化ビジョンについて
水田収益力強化ビジョンは、地域の特色ある魅力的な産品の産地を創造するための地域の作物生産の設計図となるものです。
地域の水田における作物ごとの取組方針・作付予定面積、産地交付金の活用方法等を明らかにし、地域で共有することで、地域の特色ある産地づくりに向けた取組を更に推進することを目的としています。
水田収益力強化ビジョンの作成が産地交付金による支援の要件となります。
水田活用の直接支払交付金における「5年水張りルール」
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の要件が国により具体化され、令和9年度からは過去5年間に一度も水張りが行われていない農地は、交付対象から除外されることとなりました。
ただし、以下に該当するものは、水張りが行われていない場合であっても、交付対象から除外されません。
- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
- 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※一度交付対象水田から除外されると、原則交付対象には戻りません。
水張りとは
水張りは、水稲を作付することを基本としています。
作付状況の確認は、毎年提出される「水稲生産実施計画書兼営農計画書」により判断します。
ただし、以下のすべてに該当する場合は、水稲の作付によらず水張りを行ったとみなします。
- 1か月以上の湛水管理(水張り)を行うこと。
- 連作障害による収量低下が発生していないこと。
水稲の作付によらず水張りを行う場合
水稲の作付をせずに、1か月以上の湛水管理を実施する場合は、下記の書類を十日町市農業再生協議会事務局(農林課作物振興係)まで提出してください。
提出時期 | 提出書類 |
湛水開始の1週間前まで | 様式1「水張り(湛水管理)実施届出書」(Wordファイル:22.7KB) |
湛水管理の実施後 | 様式2「水張り(湛水管理)記録簿」(Wordファイル:22.1KB) |
湛水管理を実施した後の収穫後 | 様式3「連作障害確認一覧表」(Excelファイル:15.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 作物振興係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-761-7144
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年03月10日