ひとり親家庭等医療費助成
18歳となった最初の年度末まで(こどもに障がいがある場合は20歳未満まで)のこどもを監護している、ひとり親家庭の母、父および養育者が負担する医療費の一部を助成します。
申請者および扶養義務者の所得制限があります。
助成対象者
十日町市に住民登録があり、次のいずれかに該当するこどもを監護するひとり親家庭等の母、父および養育者とそのこども
- 父母が婚姻を解消したこども
- 父または母が死亡したこども
- 父または母が重度の障害の状態にあるこども
- 父または母の生死が明らかでないこども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されているこども
- 父または母が配偶者からの暴力行為に関して裁判所の保護命令を受けたこども
- 父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されているこども
- 母が婚姻によらないで懐胎したこども
助成対象医療費
保険診療(医科、歯科、調剤)分のうち一部負担金を除いた医療費
(注意)保険診療適用外の医療費は助成対象外です。
一部負担金
- 通院1回につき530円(同一の医療機関にひと月4回まで負担、5回目以降は無料)
- 未就学児(満6歳に達した最初の年度末までのこども)の通院費は無料
- 医師の処方による薬剤の費用は無料
- 保険適用分の入院費は1日につき1,200円(保険者から標準負担額減額認定を受けている方は、入院時の食事代も助成対象となります。)
- 0歳から18歳になった最初の年度末までのこどもの入院費は無料
注意事項
- 学校の管理下等でけがをした場合は、学校等が加入している「スポーツ振興センター災害共済」等が優先されます。受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください。
- 交通事故など第三者による行為が原因で負傷した場合は受給者証は使用できません。
- 国や県から養育・育成・小児慢性特定疾患などの受信券の交付を受けている場合は、そちらの制度が優先ですので、受給者証は使用できません。
- 受給資格喪失後に十日町市の受給者証を使用した場合、市が負担した助成額を受給者に請求する場合があります。
所得制限
申請者と扶養義務者(民法第877条第1項)の所得が、次の所得制限限度額以上の場合には該当になりません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 208万円 |
1人 | 246万円 |
2人 | 284万円 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
扶養親族の数が3人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
受給者証の交付申請に必要なもの
児童扶養手当を受給している場合
- 申請者とこどもが加入している健康保険情報がわかるもの
- 児童扶養手当証書(お持ちの場合のみ)
児童扶養手当を受給していない場合
- 申請者とこどもが加入している健康保険情報がわかるもの
- 申請者とこどもの戸籍謄本
受給者証の使用方法
新潟県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口に受給者証を提示し、一部負担金を支払ってください。
新潟県外の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口では受給者証を使用できません。
健康保険のみを使用し、2割または3割を支払ってください。
この場合、後日窓口で医療助成費の払戻し手続(償還払い)ができます。
治療用装具を作成するとき
医師の診断により治療用送付を作成した場合の自己負担分は助成対象となります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 医師の診断により治療用装具を作成します。
- 装具費用の支払い時は健康保険および受給者証は使用できないため、10割を支払います。
- 加入している健康保険に保険者負担分の支給申請を行います。
- 健康保険から支給決定通知が届いたら、窓口で償還払いの手続きをします。
医療助成費の払戻し(償還払い)について
次の場合は医療助成費の払戻し(償還払い)の申請をしてください。
・新潟県外で受診したとき
・やむを得ない理由により受給者証を提示せずに受診したとき
・治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
(注意)治療用装具を作成した場合や健康保険を使用せずに受診した場合は、加入している健康保険に保険者負担分の支給申請を行ってから償還払いの申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 保険点数が明記されている領収書
- 加入している健康保険情報がわかるもの
- 受給者証
- 支払先金融機関情報がわかるもの
- (治療用装具を作成した場合)健康保険の支給決定通知書および医師の診断書
- (保険証を使用しなかった受診の場合)健康保険の支給決定通知書
届出が必要なとき
- 健康保険が変わったとき(新しい健康保険情報が必要です)
- 受給者やこどもの氏名が変更になったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 扶養義務者に異動があったとき
受給資格を失うとき
次のような場合は受給資格を失いますので、届け出のうえ受給者証を返還してください。
受給資格喪失後に十日町市の受給者証を使用した場合、市が負担した助成額を受給者に請求する場合があります。
- 市外へ転出するとき
- 助成対象者の要件を満たさなくなったとき(婚姻やお子さんを養育しなくなった場合など)
- 重度心身障がい者医療費助成の対象となったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
ひとり親家庭等医療費助成に係る適正受診のお願い
ひとり親家庭等医療費助成制度は、市民の皆さんからの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
緊急時以外は平日昼間に受診しましょう
夜間・休日は緊急性の高い重症患者や入院患者に対応する時間です。夜間・休日の受診は割増料金がかかるため、医療費を負担する税金や保険料から多く支払うことになります。
病院に行くか迷ったときは「小児救急医療電話相談(#8000)」をご利用ください。
かかりつけ医を持ちましょう
- かかりつけ医を決めることで医師が日ごろの健康状態を把握できるため、病気の予防や早期発見につながります。
- 病気や症状、治療法について的確な診断やアドバイスをくれます
- 受診先に迷った時は、かかりつけ医に相談すれば適切な医療機関を紹介してくれます。
ジェネリック医薬品を選びましょう
新薬より価格が低いため、お薬代を負担する税金や保険料が安くなります。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年11月01日