ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の医療費を助成します。
対象者
- 父母が婚姻を解消した子どもと養育している親
- 父または母が死亡した子どもと養育している親
- 父または母に重度の障がいがある子どもと養育している親
- 父または母の生死が明らかでない子どもと養育している親
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している子どもと養育している親
- 父または母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている子どもと養育している親
- 母が婚姻によらないで懐胎した子どもとその母
- 両親がいない子どもと養育している人
対象期間
- 子どもが18歳に達した最初の3月31日まで
- 子どもに障がいがある場合は20歳未満まで
2人以上の子どもがいる場合は、最後の1人が非該当になるまでは、親または扶養義務者も受給資格があります。
助成対象
通院と入院の保険適用分医療費
所得制限
申請者と扶養義務者(民法第877条第1項)の所得が、次の所得制限限度額以上の場合には該当になりません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 192万円 |
1人 | 230万円 |
2人 | 268万円 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
扶養親族の数が3人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
申請に必要なもの
児童扶養手当を申請されている場合
- 申請者と児童の保険証
- 児童扶養手当証書(お持ちの場合のみ)
- 印鑑
児童扶養手当を申請されていない場合
- 申請者と児童の保険証
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 1月1日時点で他市居住の方は所得課税証明書
(申請が1月~8月の場合:前々年のもの 申請が9月~12月の場合:前年のもの) - 印鑑
助成方法
対象となる人に「受給者証」を発行します。これを健康保険証と一緒に医療機関に提示してください。医療機関から次の一部負担金を請求されます。
一部負担金
保護者の負担の限度額は、次のとおりです。
- 通院 1回につき530円(同一の医療機関にひと月4回まで負担、5回目以降は無料。)
(注意)令和2年9月1日から、未就学児は無料(満6歳に達した最初の3月末日まで) - 医師の処方による薬剤の費用は無料
- 入院 1日につき1,200円→児童は無料
受給者証を利用しなかった場合の手続き
持参し忘れたり、県外の医療機関で受診したときなど、受給者証を利用せず、医療機関に受診料を支払った場合は、助成金を支給しますので、受診日から6か月以内に手続きにおいでください。
手続きに必要なもの
保険点数が明記されている領収書、保険証、受給者証、印鑑、金融機関の通帳
届出が必要なとき
- 保険証が変わったとき
- 受給者に変更があったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 婚姻等で資格がなくなったとき
- 受給者証を紛失したとき
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課 子育て支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年04月01日