子どもの医療費助成
お子さんの医療費を助成します。
対象者
健康保険に加入しており、十日町市に住民登録をされているお子さん
対象期間
入院・通院ともに、出生の日から18歳に達する年度の3月末日まで
助成対象
通院と入院の保険適用分医療費
健康保険適用外の診療は助成対象となりません。
申請に必要なもの
お子さんの健康保険証
・出生時の申請で社会保険に入る予定の場合は、その予定の保健証(父または母など)
助成方法
新潟県内の医療機関を受診するときは、健康保険証と市が発行した「受給者証」を提示してください。なお、県外で受給者証は使用できません。
・学校の管理下でケガ等した場合は、学校が加入している「スポーツ振興センター災害共済」等が優先されます。受給者証は使用せず、学校の指示を受けて受診してください。
・国や県から養育・育成・小児慢性特定疾患などの受診券の交付を受けている方は、そちらの制度が優先です。受診券を必ず提示してください。
一部負担金
- 通院 1回につき530円(同一の医療機関にひと月4回まで負担、5回目以降は無料)
(注意)令和2年9月1日から、未就学児は無料(満6歳に達した最初の3月末日まで) - 医師の処方による薬剤の費用は無料
- 入院 無料(市民税非課税世帯で、保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、入院時の食事代も助成します。)
医療助成費払戻し(償還払い)の手続き
次の場合は医療助成費の払い戻し(償還払い)の申請をしてください。
- 新潟県外で受診したとき
- やむを得ない理由により受給者証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作ったとき(申請の前に、加入している健康保険に保険者負担分の支給申請を行ってください。)など
手続きに必要なもの
保険点数が明記されている領収書、保険証、受給者証、申請者の支給希望金融機関・口座番号等がわかるもの
治療用装具(コルセットなど)の場合は、上記のほかに支給決定通知書および医師の診断書
届け出が必要なとき
- 保険証が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 保護者(児童手当の受給者)が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき
必ず受給者証を返還してください
- 生活保護を受けるようになったとき
- ひとり親家庭、重度心身障がい者医療の対象となったとき
- 市外へ転出するとき
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課 子育て支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年12月07日