児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭、両親のいない子どもを育てている養育者家庭の生活の安定と自立の促進のために支給されるものです。
手当を受けることができる人(受給資格者)
次の条件にあてはまる児童を監護している母または父(父の場合は、監護し、かつ生計を同じくしている)、母または父に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
(注)「児童」とは、18歳に達した年の年度末までの児童(児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで)をいいます。
(注)「監護」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
- 【離婚】父母が婚姻を解消した児童
- 【死亡】父または母が死亡した児童
- 【障がい】父または母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 【生死不明】父または母の生死が明らかでない児童
- 【遺棄】父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 【DV】父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 【拘禁】父または母が法令により、引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
- 【未婚】母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 【遺児】遺児などで出生の事情が明らかでない児童
次のような場合は手当を受けられません。
- 日本国内に住所がないとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障がいの場合は除く)
- 対象児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度障がいの場合は除く)
- 対象児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されているとき
手当額について(令和6年4月から)
児童扶養手当の支給額は、手当を申請する方とその配偶者(父または母が障がいの場合)または扶養義務者の前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の所得額に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決まります。
毎年、11月から翌年10月までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
全部支給 (全部支給の所得制限未満のとき) |
一部支給 (一部支給の所得制限未満のとき) 【所得に応じて10円きざみ額】 |
支給停止 (一部支給所得制限以上のとき) |
|
---|---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
手当は支給されません (ただし、受給資格はなくなりません) |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | |
児童3人目以降の加算額 | 6,450円 |
1人につき 6,440円~3,230円 |
所得による支給制限について
児童扶養手当上の所得額は、児童扶養手当制度独自の方法によって算出します。
児童扶養手当上の所得額の算出方法
種類 | 金額 | 種類 | 金額 |
障害者控除 | 27万 | 給与・年金控除 | 10万 |
特別障害者控除 | 40万 | 医療費控除 |
税法上の 控除額 |
勤労学生控除 | 27万 | 配偶者特別控除 |
◇手当を申請する方本人が障害基礎年金等を受給している場合には、非課税の公的年金給付等を含めた上で所得額を算出します。
(注)「障害基礎年金等」とは、国民年金法に基づく障害基礎年金・労働災害補償保険法による障害補償年金など
(注)「非課税の公的年金給付等」とは、障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など
所得制限限度額表(年間所得額)
手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得制限限度額」以上となる場合は一部支給となり、「一部支給となる所得制限限度額」以上である場合は全部支給停止となります。
扶養親族等の数 | 手当を申請する方(本人) | 扶養義務者、配偶者(重度障がい)、孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
全部支給となる所得制限限度額 | 一部支給となる所得制限限度額 | ||
0人 |
49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人目以上の加算 | 1人につき38万円を加算 |
(注)「扶養親族等の数」とは、課税台帳上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数をいいます。
(注)「扶養義務者」とは、手当を申請する方と同居する直系血族(父母、祖父母、子、孫)及び兄弟姉妹をいい、住民票上世帯分離していても、この手当については同居となります。なお、扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、本人の所得がなくても、支給は全額停止されます。
扶養親族等の中に下記の方がいる場合、所得制限限度額に次の額を加算した額が制限限度額となります。
- 手当を申請する本人同一生計配偶者(老人)または老人扶養親族1人につき10万円
・16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円 - 扶養義務者等
・老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
・老人扶養親族の他に扶養親族がいない場合、老人扶養親族から1人を差し引いた人数1人につき6万円
「児童扶養手」と「公的年金等」の併給調整について
手当を申請する方本人、その配偶者(父または母が障がいの場合)または対象児童が障害基礎年金以外の公的年金等を受給していて、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として支給します。
手当を申請する方本人またはその配偶者(父または母が障がいの場合)が障害基礎年金等を受給していて、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として支給します。
(注)「障害基礎年金等以外の公的年金等」とは、遺族年金・老齢年金・障害厚生年金・労災年金・遺族補償など
手当の支給について(奇数月に2か月分を支給します)
手当は、認定を請求した月の翌月分から支給されます。定期支払日は奇数月である、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、11月(9・10月分)、1月(11・12月分)、3月(1・2月分)の11日です。
(注)11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日
申請手続き
児童扶養手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。手当を受けたい方は、市役所窓口で手続きをしてください。なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は下記のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、窓口等でお尋ねください。
申請に必要なもの | □戸籍謄本 |
1か月以内に発行されたもの。手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通 (離婚や死亡等の場合は、その日付けが入っているもの) |
お持ちいただくもの | □預金通帳 | 申請者本人名義の金融機関の預金通帳 |
□健康保険証 | 申請者と対象児童の氏名の記載のあるもの | |
□年金手帳 | 加入状況が確認できるもの | |
□マイナンバー関係 | 申請者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの | |
その他必要な添付書類等 |
申請する方の世帯の状況等により必要となる場合があります。 □診断書 □年金証書□公的年金給付等受給証明書 など |
受給中の各種届出
手当の受給資格がある間(支給停止中の方を含む)は、次の届出が必要となります。
現況届
毎年、更新の手続が必要です。受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送りしますので必要書類を添付し提出してください。現況届によりその年の11月から翌年の10月までの手当額が決まります。現況届を提出しないと11月分以降の手当が停止されます。
2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
資格喪失届
婚姻(事実婚を含む)などにより受給資格がなくなったときに提出してください。提出が遅れると手当を返還いただく場合がありますのでご注意ください。
その他の届出
住所・氏名・手当の振込先等を変更するとき、扶養する児童の数が変わったとき、家族構成が変わったとき、手当証書をなくしたとき、公的年金を受けることができるようになったときも届出が必要です。
一定期間の経過による手当額の減額について
母または父である受給資格者に対する手当は、支給開始から5年または支給事由発生から7年を経過したときに、2分の1に減額されます。
ただし、下記の1~4のいずれかの事由に該当する場合は、当該事由の届出により減額の適用から除外されます。
1 就業しているまたは求職活動等自立を図るための活動をしている 2 受給者が障害の状態にある 3 疾病、負傷または要介護状態等により就業が困難 4 監護する児童または親族の介護を行う必要があり就業が困難 |
(注)毎年現況届の際に手続きが必要になります。
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更新日:2024年04月01日