養育費確保支援事業

更新日:2023年04月01日

ひとり親家庭の子どもが養育費を確実に受け取ることができるように、取り決めに関する公正証書の作成費用など対象となる経費を補助します。

対象者

以下のすべてに該当する者

  1.  十日町市内に居住し、交付申請時にひとり親等である者
  2. 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者
  3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
  4. 養育費の取決めのための経費、保証料等を負担した者

補助対象となる経費

養育費に関する債務名義取得費用

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料
  2. 家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代
  3. 戸籍謄本等添付書類取得費用
  4. 連絡用の郵便切手代

養育の取決めのための弁護士への相談費用等

  1. 養育費の取決めのための弁護士への相談費用
  2. 公正証書作成等にかかる各種手続きを弁護士、行政書士等が行うための費用

養育費の保証契約の保証料

保証会社と養育費保証契約(契約期間1年以上)を締結する際に要する費用の

うち、保証料として本人が負担した費用

補助金額

対象費用として支払った金額の2分の1
上限 25,000円(税込)

(注意)過去に本補助金を受けている場合は、対象になりません。

申請手続の流れ

相談・申請

必要書類をそろえ、市役所子育て支援課11番窓口に申請してください。

申請期限 対象費用を負担した日の属する年度末(3月31日)

(注意)上記期限までに申請が難しい方は担当にご相談ください。

交付決定

申請書類を市が審査し、決定通知書及び補助金交付請求書を送付します。

補助金交付請求書の提出

決定を受けてから30日以内に補助金交付申請書に必要事項を記入し、市役所子育て支援課に提出してください。

補助金の交付

請求書類を市が確認し、指定の口座に振込ます。

申請時必要書類

  • 十日町市養育費確保支援事業補助金交付申請書
  • 補助金の対象となる費用の領収書の写し
  • 養育費の取決めを交わした公文書(公正証書、審判書等)の写し
    (文書がない場合、理由書をご記入いただきます。)
  • 補助対象が「養育費の保証契約の保証料」の場合は、保証会社と締結した養育費保証契約書(契約期間が1年以上のもの)の写し
  • 児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当証書の写し
  • 児童扶養手当を受給していない人は以下のもの
    申請者及び扶養している児童の戸籍抄本
    申請者と扶養義務者の前年の所得がわかる証明書等

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課 子育て支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635

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