【児童手当】第3子以降加算を受けている受給者の手続きについて
児童手当は、令和6年10月の制度改正により、第3子以降加算の算定対象(多子加算算定児童)が大学生年代(22歳年度末)まで拡大しました。
多子加算を受けている受給者は手続きが必要な場合があります。
高校、専門学校、短期大学等を卒業するお子さんがいる受給者
高校卒業年代、専門学校・短期大学等を卒業するお子さんを、卒業後も引き続き監護し、生活費などの経済的負担がある場合は、そのお子さんを多子加算算定児童とすることができます。
手続きが必要な受給者(次の1~3のすべてに該当する受給者)
- 十日町市から児童手当を受給している
- 卒業予定の、高校生等(18歳年度末)または専門学生、短期大学生等(22歳年度末前)のこどもがおり、そのこどもについて卒業月の翌月以降も、監護・生活費などの経済的負担がある(見込含む)
- 上記2のこどもが卒業した翌月1日の時点で、大学生年代(22歳年度末前)までのこどもを3人以上養育する
申請期限
3月卒業の場合:毎年4月16日まで
3月以外に卒業の場合:卒業月の翌月の16日まで
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 95.3KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 146.0KB)
大学生年代のこどもの監護・生計費の負担状況に変更があった場合
多子加算算定児童として申請しているこどもの状況に変更があった時点で届け出が必要です。遅れて手続した場合、支給した児童手当を返還していただく場合があります。
手続きが必要な受給者の例
- 就職等により監護しなくなった(減額)
- 就職等により生計費を負担しなくなった(減額)
- 離職等により監護・生計費を負担することになった(増額)
- 学校を退学した(事由変更)
提出書類
「額改定請求書」は増額または減額の場合に提出が必要です。
「監護・生計費の負担についての確認書」は増額または事由変更の場合に提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 95.3KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 146.0KB)
学生以外(就職しているまたは無職)のこどもを多子加算算定児童として申請している
監護・生計費の負担についての確認書の就職等の欄で「その他」を選択して申請をしている場合は、毎年現況届を提出する必要があります。対象者には市から提出案内を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年03月17日