保育施設への登園許可証明書(感染症にかかった時)
保育施設では、お子さんが感染症にかかった場合に本人の健康回復を第一に考えるとともに、周囲の子どもたちへの感染を防ぐために登園をご遠慮いただいています。
病気が軽快して登園を再開する時は、かかりつけ医から「登園許可証明書」に記入してもらい、保育施設へ提出してください。登園許可証明書は本ページでタウンロードができるほか各園でも用意しています。
なお、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの場合は手続きが異なりますので、下記の記載をご覧ください。
登園許可証明書
新型コロナウイルス感染症の場合の登園再開手続き
新型コロナウイルス感染症に感染した後に登園を再開する時は、保護者が「療養解除届(新型コロナウイルス感染症用)」を記入して各園に提出してください。
療養解除届(新型コロナウイルス感染症用) (PDFファイル: 131.3KB)
インフルエンザの場合の登園再開手続き
インフルエンザ感染後に登園を再開する時は、保護者が「療養解除届(インフルエンザ用)」を記入して各園に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課 保育園係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-9169
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年12月02日