幼児教育・保育の無償化について
無償化の対象について
保育園、認定こども園、地域保育所、小規模保育事業所
3歳児から5歳児クラスの子ども及び0歳児から2歳児クラスのうち住民税非課税世帯の子どもは、保育料が無料です。
また、十日町市独自の取組みとして、18歳以下の子どもが3人以上いる場合は、第3子以降の保育料が無料になります。
保育料の無償化を受けるための手続きは不要です。
保育園の延長保育料、副食費、これまで実費徴収していた費用については無償化の対象外です。
認定こども園の1号認定児の預かり保育
認定こども園を利用する1号認定児は保育料の無償化に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料の無償化を受けることができます。(満3歳になった日から最初の3月31日までは住民税非課税世帯のみ無償化されます。)
無償化を受けるには、保育の必要性の認定を受ける必要がありますので、各施設経由で市に申請をしてください。(保育の必要性は 令和6年度認定こども園・保育園等入園手続き ページの「対象児童」→「保育園等を利用できる方」を参照してください。)
預かり保育を利用した場合は、まず施設に利用料を支払い、その後無償化分の金額を各施設経由で市に請求いただいた後、市から保護者に振込みます。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
待機児童となっている場合等は、利用料が無償化されることがあります。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
副食費について
1号認定児と2号認定児の副食費については、実費負担となります。
ただし、年収が360万円未満相当世帯の子ども、第3子以降の子どもの副食費は免除されます。
なお、3号認定児の副食費はこれまでどおり保育料に含まれています。
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更新日:2024年04月01日