成年後見制度利用支援事業
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような方々の権利を守るため、法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見」と、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人等を選ぶ「任意後見」があります。さらに、法定後見は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
十日町市成年後見制度利用支援事業
後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)への報酬費用について、負担が困難な方に助成を行い、成年後見制度の利用を支援します。
対象者
- 助成金を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
- 生活保護法による被保護者である者
- 後見人等に対する報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者となる者
助成額
後見人等が行う報酬付与申立ての結果、家庭裁判所が決定した報酬額が助成額となります。
(上限額)月額28,000円
要綱・申請書様式のダウンロード
十日町市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDFファイル: 234.7KB)
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.3KB)
成年後見制度利用支援事業変更届(様式第3号) (Wordファイル: 16.1KB)
申請・問い合わせ
知的・精神障がい者(65歳未満の方)
十日町市役所市民福祉部福祉課障がい福祉係
電話:025-757-3782
認知症高齢者(65歳以上の知的・精神障がい者を含む)
十日町市役所市民福祉部地域ケア推進課地域包括支援係
電話:025-757-3511
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域ケア推進課 地域包括支援係
所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414
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更新日:2022年05月10日