令和8年度 十日町市看護師・理学療法士等修学資金貸与学生の募集

更新日:2026年01月08日

看護師等修学資金貸与制度PRチラシ

募集期間

令和8年1月13日(火曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで ※必着

対象者

看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の養成施設に進学または在学する人で、将来十日町市内において、その業務に従事しようとする人。

ただし、市教育委員会の奨学金を受けていない人、または受ける予定のない人に限ります。

貸与金額

 月額25,000円

貸与期間

 貸与の決定を受けた月から養成施設の最短修業年限の終わりまで

申請に必要なもの

提出書類一覧
提出書類 説明 様式ダウンロード
貸与申請書 必要事項を記入したもの

貸与申請書(様式第1号)(Wordファイル:56KB)


貸与申請書(様式第1号)(PDFファイル:104.2KB)


貸与申請書 記入例(PDFファイル:166.8KB)
学生成績表 最終学校または在学中の養成施設が発行したもの
※原本に限る(保存期間の経過で発行できない場合は、不発行証明書等でも可)
 
健康診断書 医療機関が発行したもの(任意様式、コピー可) 健康診断書(PDFファイル:48KB)
保証書

保証人2人が必要事項を記入したもの
(1人は父母または配偶者。もう1人は十日町市内居住で独立の生計を営む人。市内に適当な人がいない場合は事前にご相談ください。)

保証書(PDFファイル:59.2KB)

口座振込申込書

口座情報の分かる書類の写しを添付 口座振込申込書(Wordファイル:32.5KB)
口座振込申込書(PDFファイル:76.3KB)

このほか、令和8年4月15日(水曜日)までに養成施設に在学することを証明する書類(「学生証の写し」または「在学証明書」)の提出が必要です。期限までに書類の提出がない場合は、貸与の決定が遅れます。)

申請受付窓口

〒948-0065
十日町市高田町3丁目南442番地
十日町市医療福祉総合センター 2階
十日町市 市民福祉部 地域ケア推進課 地域医療推進係

十日町市役所本庁舎、各支所では受け付けていません。

貸与期間中の手続

 貸与期間中は毎年度、次の書類の提出が必要です。
指定した期限までに書類の提出がない場合は、その年度の貸与開始が遅れます。

  • 学業成績表
  • 健康診断書

返還の免除

 次のいずれかに該当したときは、修学資金の全部または一部の返還を免除します。

  1. 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、引き続き市内において看護師等の業務に従事した期間(以下「従業期間」)が3年に達したときは修学資金の全部について、従業期間が1年以上3年未満の場合は修学資金の一部について返還を免除します。
  2. 上記従業期間中に死亡または心身の故障のため業務を継続できなくなったときは、修学資金の全部について返還を免除します。

返還しなければならないとき

  1. 退学や学業成績の不良等により修学資金の貸与を中止されたとき。
  2. 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。
  3. 免許を取得後、引き続き市内において業務に従事しなかったとき。
  4. 免許を取得後、引き続き市内において業務に従事した期間が3年に達しないとき。

正当な理由がなく返還が遅れた場合は、年10パーセントの割合で延滞金がかかります。

(参考)十日町市奨学生制度について

市教育委員会の十日町市奨学生制度は、学校の種別により月額10,000円から35,000円の範囲の奨学金を無利息で貸与します。また修学一時金についても若干名に貸与します。詳しくは、次のリンクをご覧ください

(注意)十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与との併給はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域ケア推進課 地域医療推進係

所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414

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