令和6年度十日町市看護師、理学療法士等修学生の募集について

更新日:2024年01月10日

将来市内で看護師等の業務に従事しようとする人に、無利息で修学資金を貸与します。

募集期間

令和6年1月10日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(注意)期間中に必着

対象者

看護師等(看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)の養成施設に進学または在学する人で、将来十日町市内において、その業務に従事しようとする人。

ただし、市教育委員会の奨学金を受けていない人、または受ける予定のない人に限ります。

貸与金額

 月額25,000円

貸与期間

 貸与の決定を受けた月から養成施設の最短修業年限の終わりまで

申請に必要なもの

  1. 貸与申請書
  2. 最終学校または養成施設の学業成績表(原本に限る)※1
  3. 健康診断書(3か月以内のもので、コピー可)※2
  4. 保証書(保証人は2人で、1人は父母又は配偶者がいる場合は父母または配偶者。ほかの保証人は市内居住で独立の生計を営む人。市内に適当な人がいないときは、ほかに提出書類が必要になりますので事前にご相談ください)
  5. 口座振込申込書(口座番号のわかる通帳の写しを添付)

※1 学業成績表が学校の保存期間を過ぎている場合などで、発行できない場合は不発行証明書等でも可

※2 入学手続き等で3月中の診断書を学校へ提出する必要がある場合は、申請期間内ではなく、3月14日(木曜日)までの提出でも可(健康診断書のみ)

このほか、令和6年4月15日(月曜日)までに養成施設に在学することを証明する書類(「学生証の写し」または「在学証明書」)の提出が必要です。貸与の決定は、その後になります。

貸与期間中の手続

 貸与期間中の毎年度、次の書類の提出が必要です。

  1. 学業成績表
  2. 健康診断書

返還の免除

 次のいずれかに該当したときは、修学資金の全部または一部の返還を免除します。

  1. 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、引き続き市内において看護師等の業務に従事した期間(以下「従業期間」)が3年に達したときは修学資金の全部について、従業期間が1年以上3年未満の場合は修学資金の一部について返還を免除します。
  2. 上記従業期間中に死亡または心身の故障のため業務を継続できなくなったときは、修学資金の全部について返還を免除します。

返還しなければならないとき

  1. 退学や学業成績の不良等により修学資金の貸与を中止されたとき。
  2. 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。
  3. 免許を取得後、引き続き市内において業務に従事しなかったとき。
  4. 免許を取得後、引き続き市内において業務に従事した期間が3年に達しないとき。
正当な理由がなく返還が遅れた場合は、年10パーセントの割合で延滞金がかかります。

申請書等様式

(参考)市奨学生制度について

市教育委員会の十日町市奨学生制度は、学校の種別により月額10,000円から35,000円の範囲の奨学金を無利息で貸与します。また修学一時金についても若干名に貸与します。詳しくは、次の内部リンクをご覧ください

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域ケア推進課 地域医療推進係

所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414

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