看護職員・介護職員の確保に向けた取組み
十日町市看護・介護職員就業支度金支給事業補助金
不足する市内の看護職員及び介護職員の確保を目的として、市内に就職する看護職員、又は介護職員に就業支度金を支給する民間の医療機関及び介護施設等に対して、市が補助金を交付します
交付対象となる職種
- 看護職員(看護師、准看護師、助産師)
- 介護職員(介護福祉士及び介護職員初任者研修の受講を終了している者と介護事業所等に正規採用後に同研修を受講する予定の者も含む)
交付対象となる施設
補助金の交付対象となるのは「補助金交付対象施設等」に該当し、次に揚げる要件のすべてを満たす看護職員及び介護職員を採用し支度金を支給する施設等です。
- 正規職員(人事異動による転勤者を除く)であり、2年以上継続して勤務する意思を有する者
- 補助金の交付対象となる支度金の支給を初めて受ける者
- 十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例(平成17年十日町市条例第168号)に基づき、修学資金の返還を猶予された者でない者
- 過去に市内の施設等の正規職員であった者については、直近の市内の施設等の正規職員でなくなった日から1年以上を経過した者
補助金交付対象施設等
公立を除く市内の施設等です。
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する医業を行う病院及び診療所
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条に規定する老人居宅生活支援事業を行う事業所及び第15条に規定する老人福祉施設
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条に規定する訪問看護事業所及び第115条の2に規定する(介護予防)訪問看護事業所
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条に規定する介護老人保健施設
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所
補助金額
補助金の額は、補助対象施設が職員に支給する支度金の額とし、「補助区分と補助金額」の表のとおりです。
補助区分 |
補助金の額 (該当職員1人当たり) |
---|---|
看護職員の資格を取得した者を新たに正規職員として採用し、支度金を支給した場合 |
看護師、准看護師 50万円以内 助産師 75万円以内 |
直近の就業先が市外の施設等であった看護職員を正規職員として採用し、支度金を支給した場合 |
看護師、准看護師 50万円以内 助産師 75万円以内 |
過去に市内の施設等の正規職員であった看護職員(直近の就業先が市外の施設等である場合を除く。)で、直近の市内の施設等の正規職員でなくなった日から1年以上を経過した看護職員を正規職員として採用し、支度金を支給した場合 |
看護師、准看護師 30万円以内 助産師 45万円以内 |
市内の施設等の正規職員以外であった看護職員を正規職員として採用し、支度金を支給した場合 |
看護師、准看護師 30万円以内 助産師 45万円以内 |
新たに介護職員として正規採用し、支度金を支給した場合 |
10万円以内 |
(補助金の返還について)
補助金の交付を受けた施設は支度金の支給を受けた職員が正規職員と採用された日から起算して次の表に揚げる期間内に離職した場合は、その期間に応じて、「補助金返還額」の表に定める返還額を市長が指定する日までに返還してください。
期間 |
返還額 |
---|---|
1年未満 |
補助金の全額 |
1年以上2年未満 |
補助金の2分の1 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域ケア推進課 地域医療推進係
所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414
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更新日:2023年06月22日