期日前投票

更新日:2021年10月11日

投票日に仕事、旅行等で投票できない人は、期日前投票をご利用ください。

選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日(投票日)前であっても、選挙期日と同じく直接投票箱に投票を行うことができる仕組みです。
したがって、選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生し選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。

対象となる投票

選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における投票は、不在者投票となります。)

投票対象者

選挙期日に仕事や用務があるなどの事由に該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

投票期間

選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。

なお、期日前投票をする際には、入場券の期日前投票宣誓書欄に必要事項を記入の上、投票所までご持参ください。
※入場券がお手元に届かない場合でも、選挙権を有していることが確認できれば投票できます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788


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