政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈る、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは、いずれも公職選挙法で禁止されています。
三ない運動(贈らない・求めない・受け取らない)を徹底し、寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
詳しくは、総務省ホームページ「寄附の禁止」(外部サイト)で紹介しています。
寄附禁止の対象例
- お歳暮・年賀
- 町内会や地域などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
- 病気見舞
- 葬儀の花輪・供花
- 落成式・開店祝などの花輪
- 秘書などが代理で出席するときの結婚祝
- 秘書などが代理で出席するときの葬儀の香典
- 入学祝・卒業祝
- お祭りへの寄附・差し入れ
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日