政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

更新日:2021年04月01日

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈る、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは、いずれも公職選挙法で禁止されています。
三ない運動(贈らない・求めない・受け取らない)を徹底し、寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
詳しくは、総務省ホームページ「寄附の禁止」(外部サイト)で紹介しています。

寄附禁止の対象例

  1. お歳暮・年賀
  2. 町内会や地域などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
  3. 病気見舞
  4. 葬儀の花輪・供花
  5. 落成式・開店祝などの花輪
  6. 秘書などが代理で出席するときの結婚祝
  7. 秘書などが代理で出席するときの葬儀の香典
  8. 入学祝・卒業祝
  9. お祭りへの寄附・差し入れ

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788


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