墓地の改葬について

更新日:2022年04月01日

埋葬された遺骨を他の墓地や霊園、納骨堂などに移すときは、改葬許可申請手続きが必要です。

埋葬された遺骨を他の墓地や霊園、納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。
現在十日町市内にある墓地等に埋葬されている遺骨を改葬するときは、市へ改葬の申請を行い、許可を受けてから移してください。
改葬を行う際は、「改葬許可申請書」を記入し、現在埋葬している墓地等の管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地管理者、市営墓地であれば市〔担当:中里支所地域振興課〕)による埋葬の事実を証明する記名、押印が必要です。申請後、改葬許可証を交付します。手続き等の詳細は改葬の手順をご覧ください。

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書に必要事項(下記参照)を記入してください。申請書は本庁市民生活課及び各支所地域振興課市民係にあります。
  2. 現在埋葬されている墓地等の管理者に依頼して、改葬許可申請書に埋葬事実の証明(墓地管理者の記名、押印)をしてもらってください。
  3. 埋葬事実の証明をしてもらった改葬許可申請書を市に提出してください。
  4. 申請内容の審査終了後、改葬許可証を交付します。交付手数料は無料です。
  5. 現在埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を受け取ってください。
  6. 新しい墓地等の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬してください。

改葬許可申請書の記載事項

  • 死亡者の本籍
  • 死亡者の住所
  • 死亡者の氏名
  • 死亡者の性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬又は火葬の場所
  • 埋葬又は火葬年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所
  • 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
  • 申請年月日
  • 申請者氏名

改葬許可申請書の提出先

改葬許可申請書の提出先の一覧
施設の名称 住所 お問合せ
本庁舎 市民生活課 市民係 〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地 電話番号:025-757-3116
川西支所 地域振興課 市民係 〒948-0192 十日町市水口沢12番地 電話番号:025-768-4956
中里支所 地域振興課 市民係 〒949-8492 上山己2133番地 電話番号:025-763-2513
松代支所 地域振興課 市民係 〒942-1592 十日町市松代3252番地1 電話番号:025-597-2221
松之山支所 地域振興課 市民係 〒942-1492 十日町市松之山1597番地2 電話番号:025-596-3152

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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