死亡届
死亡したとき、届け出てください
届出に必要なもの
- 死亡届(医師の診断書または検案書の記入のあるもの) 病院から渡されます。
届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所
死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地
届出人
同居の親族、同居者、家屋・土地の管理人(同居していない親族も可能です)
その他
- 斎場を利用するには、事前に予約が必要です。本庁市民生活課へお電話ください。
- 埋火葬許可証は、届出時にお渡しします。
- 死亡者が世帯主の場合は、同居する人のうち、新たな世帯主を決めてください。
- 妊娠12週以後(満12週含む)の死産については、「死産届」が必要となります。
死亡届の受付は、夜間や休日も受け付けていますが、各種手続きは、平日の開庁時においでください。
届出は、本庁及び各支所で受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 市民係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2022年04月01日