十日町市の創業支援等事業計画

更新日:2023年04月01日

 十日町市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進する施策として、平成27年5月に国から創業支援等事業計画の認定を受け、市内における創業支援に取り組んでいます。

 十日町市及び十日町商工会議所において、創業相談窓口での個別相談や創業セミナーの開催などを実施しますので、創業を目指す人はぜひご利用ください。

 また、この認定を受けた創業支援等事業計画のうち、専門的で継続的な特定創業支援等事業による支援を受けた人は、市が発行する証明書により、様々なメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業

 十日町市の創業支援事業計画のうち、次の「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるよう継続的な支援を行う事業」を、「特定創業支援等事業」として位置づけています。

  • 十日町市が実施する創業相談
  • 十日町市が開催する創業セミナー
  • 十日町市が実施するビジネスプラン審査会
  • 十日町商工会議所が実施する創業相談

(注意)1月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。

特定創業支援等事業による支援を受けて得られるメリット

 特定創業支援等事業による支援を受けた人で、市から証明書の発行を受けた場合は、以下のメリットを受けることができます。

  1. 株式会社や合同会社等設立時の登録免許税の軽減措置(国)
    創業前の人が株式会社や合同会社等を設立する際の登録免許税が半額になります。
    (株式会社の場合は資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに軽減、最低限額15万円の場合は7万5000円に軽減。合同会社の場合は資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに軽減、最低限額6万円の場合は3万円に軽減。)
  2. 信用保証枠の拡充(国)
    創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
  3. 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
  4. 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げ
  5. 小規模事業者持続化補助金(国)の補助上限額引き上げ
    特定創業支援等事業の支援を受けた事業者は、通常50万円の補助上限額が200万円となります。

特定創業支援等事業を受けたことの証明の発行について

 上記支援を受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことを、十日町市が証明する必要があります。
 証明を受けたい方は、下記申請書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は、創業支援等事業を受けた実績を確認し、証明書を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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