十日町市学校体育施設開放事業

更新日:2023年04月24日

平日の夜間や学校休業日において、継続的なスポーツ活動等のため、一部の市内小・中学校の体育館やグラウンドなどの施設を開放しています。

継続的な利用を希望される場合は利用団体登録の手続きが必要です。

詳しくはスポーツ振興課へお問合せください。

(注意1)川西・中里・松代・松之山地区の学校の継続的な利用を希望する場合は、各地区公民館へお問い合わせください。

(注意2)地域行事など、単日での利用を希望される場合は、教育総務課教育施設係へお問合せ・お申込みください。

教育総務課(直通電話番号:025-757-3118)

次年度当初から利用したい場合の申込方法

  1. 2月末頃までにスポーツ振興課または各地区公民館へ利用申込書を提出
    (例年、市報2月10日号でお知らせしております。)
  2. 3月頭~中旬に行われる学校体育施設開放事業運営委員会に出席
    (次年度における各学校ごとの利用調整などを行います。)
  3. スポーツ振興課または各地区公民館、利用を希望する学校の学校長の承認後、次年度当初から利用することができます。

年度途中から利用したい場合の申込方法

  1. 利用したい学校へ直接、利用申込書を提出(注意:原則、利用開始希望日の10日前までに提出してください。
    (希望する日や曜日において、既に利用団体登録がされている場合があるため、事前にお問い合わせください。)
  2. 利用申込を受けた学校は、利用を承認する場合、学校長印を押印の上、スポーツ振興課または各地区公民館へ利用申込書を回送
  3. スポーツ振興課または各地区公民館の承認後、利用が可能となります。

利用にあたっての注意事項 

  • 原則として、市内に在住または在勤する者が5人以上で構成する団体で、責任者を明確にし、あらかじめ教育委員会に登録したものとする。
  • 利用については、1団体につき1校を原則とする。
  • 利用回数は、1団体につき最高週3回までとする。
  • 各団体の責任において、必ず傷害保険(スポーツ安全保険等)に加入することとする。
  • 利用状況は所定の利用日誌に毎回記入すること。
  • 利用実績に基づき使用料を算出するため、使用月ごとの「月別利用実績報告書」を翌月5日までに提出すること。使用料が全額免除となる団体(小中学生の育成目的の団体)は提出不要。
  • 使用料は納付期日までに指定の金融機関にて納付すること。

     

詳細は、下記の「十日町市学校体育施設開放事業実施要項」を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育文化部 スポーツ振興課 体育施設係

所在地:〒948-0192 新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
直通電話番号:025-756-5013
ファックス番号:025-768-3161

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