介護保険料の納付について

更新日:2024年04月01日

 介護保険料は40歳以上のみなさんから納めていただく保険料のことで、国や県及び十日町市の税金などの公費とともに介護保険の大きな財源になっています。
 65歳以上の第1号被保険者は、特別徴収(年金からの天引き)、または普通徴収(納付書もしくは口座振替)により保険料を納めていただきます。納付方法は、年金の受給額により法律で決められており、個人の希望により選択することはできません。市からの通知にしたがって納期限までに所定の方法で納付をお願いします。

令和6年度からの65歳以上の第1号被保険者の保険料

 保険料は所得状況等に応じて13段階に分かれます。

令和6〜8年度所得段階別保険料額

所得段階 対象者 年間保険料額
第1段階

生活保護の受給者

老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の人

本人及び世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人

 

21,546円

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超えて120万円以下の人

36,666円

第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える人

51,786円

第4段階

本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人

68,040円
第5段階

本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える人

75,600円
第6段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人

90,720円
第7段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

98,280円
第8段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

113,400円
第9段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

128,520円
第10段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

143,640円

第11段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が520万円以上の人620万円未満の人

158,760円
第12段階 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が620万円以上の人720万円未満の人 173,880円
第13段階 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上の人 181,440円

・ 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

・ 土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

・ 第1~5段階は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除します。所得金額調整控除※の適用がある場合は、給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えた額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。

※ 所得金額調整控除とは、給与所得と公的年金所得(雑所得)の両方があり、かつ給与所得及び公的年金所得の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得から控除する対応を指します。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料

  • 加入している医療保険(健康保険・共済組合や国民健康保険など)の算定方法により保険料額が定められ、医療保険料に介護保険料額を加算して一括して納めていただきます。
  • 40歳以上65歳未満の人の介護保険料分として納めていただく医療保険料は、所得に応じて保険料額が決まります。

保険料を滞納した場合の措置

 特別な事情がないにも関わらず、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。保険料の納め忘れには注意しましょう。

保険料の滞納措置
納期限を過ぎると

督促や催告が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。

また、財産の差押え等の滞納処分を受けることがあります。

1年以上滞納すると サービス費用の全額を一旦利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納すると サービス費用の全額を一旦利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられる場合があります。
2年以上滞納すると サービスを利用したときの利用負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

やむを得ない理由で保険料を納められないときは

 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられることがあります。

 困ったときは、お早めに市担当者までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

メールでのお問い合わせはこちら