住所変更に伴う介護保険の手続き
市外から転入するとき
要介護(要支援)認定を受けている人
以前お住まいの市区町村で発行された「受給資格証明書」を転入された日から14日以内にご提出ください。前住所地の要介護状態区分で引き続き認定されます。
市外へ転出するとき
介護保険被保険者証の返却
福祉課介護保険係または各支所市民課へ「介護保険被保険者証」を返却してください。
要介護(要支援)認定を受けている場合
要介護(交付)認定を受けている人は「受給資格証明書」を交付します。「受給資格証明書」を転出先の市区町村へご提出ください。要介護状態区分を引き継ぐことができます。
介護保険料の精算について
被保険者の資格の喪失日は転出した日の翌日となります。資格喪失日の属する月の前月までを月割りで算定し、保険料の過不足額があった場合、精算のための通知書をお送りします。
介護保険施設等へ入所される場合
市外の介護保険施設等へ住所変更された場合、保険者は継続して十日町市となります。介護保険料も引き続き十日町市へ納めます。
十日町市の窓口で行うこと
福祉課介護保険係または各支所市民係の窓口にて「施設入所のための転出」であることを伝えてください。
市内転居をするとき
介護保険被保険者証の住所変更
介護保険被保険者証をご提示ください。新しい住所を記載します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 介護保険係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2024年12月26日