保険料と利用者負担の税控除
介護保険料は、社会保険料控除の対象です
控除の対象となる人は、介護保険料を支払った人です。介護保険料を年金からの天引きで納めている人は、その本人以外は控除での対象となりません。介護保険料を納付書や口座振替で納めている人は実際に支払った人が控除できることになります。
医療費控除
介護サービスの利用者負担は、所得税の医療費控除に該当する場合があります。領収書は大事に保管して置いてください。
訪問介護や通所介護などの居宅サービスは、ケアプランに訪問看護や通所リハビリなどの医療系サービスに合わせて利用していることが位置づけられていることが条件となります。また、特別養護老人ホームについては、利用料と食事代の2分の1が控除できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 介護保険係
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直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2021年04月01日