住宅改修費の支給

更新日:2023年03月08日

身体機能の低下などにより日常生活に支障がある方に対し、住宅改修費を助成することで、高齢者の在宅生活の自立を支援します。
住宅改修費の支給を受けるには事前に申請が必要です。まず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。
介護保険の対象となる工事の完了後、いったん費用の全額を住宅改修事業者に支払っていただき、その後、対象者の負担割合に応じて、工事に掛かった費用(上限20万円)の7割~9割が介護保険から支給されます。

介護保険の対象となる住宅改修の範囲

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止の床材変更
  • 扉の引き戸への変更
  • 洋式便器への取り替え

支給限度額

お一人につき20万円まで

(注意)上限20万円以内の範囲で、数回に分けて利用することも可能です。

申請に必要なもの

改修前

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修を必要とする理由書(注釈1)
  • 住宅改修の承諾書
  • 居宅サービス計画表(ケアプラン)(注釈2)
  • 改修後の状況が分かる書類(図面等)
  • 工事費内訳書(見積書)
  • 改修前の写真

(注釈1)ケアマネージャー等が記載する書類です。住宅改修をする場合は、どのような住宅改修が望ましいか必ず着工前にケアマネージャー等にご相談ください。

(注釈2)住宅改修以外のサービスを利用していない、利用する予定がない場合は、提出不要です。

改修後

  • 領収書
  • 工事費内訳書(請求書)
  • 改修後の写真

申請する人

本人または家族
居宅介護支援事業者に申請の代行をしてもらうこともできます。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

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