介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
概要
介護保険法の改正により、要支援者が利用する訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を全国一律の予防給付から市町村が地域の実情に応じて実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しました。
総合事業は、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。総合事業には「介護予防・日常生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2種類があります。
なお、要支援認定者向けの「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」以外のサービスは、引き続き介護予防給付として実施されます。
十日町市の総合事業の体系
十日町市では平成29年4月から、介護予防サービスの「予防訪問介護」と「予防通所介護」を総合事業に移行します。

総合事業のサービス
介護予防・日常生活支援サービス事業
利用できる方
- 要支援1・2の方
- 基本チェックリストにより事業対象者と判定された方
- (訪問型サービスBのみ)介護給付を受ける前から継続的に利用する要介護者(「継続利用要介護者」という)
訪問型サービス
ホームヘルパー等が訪問し、生活援助(食事の準備や掃除等)、身体介護(入浴や排泄の介助等)を行います。
サービス種類 |
訪問介護従前相当サービス |
訪問型サービスA (緩和型訪問サービス) |
訪問型サービスB (住民主体による支援) |
---|---|---|---|
サービス内容 |
・身体介護(入浴・排泄・食事の介助) ・生活援助(掃除や整理整頓) ・食事の準備や調理 ・衣類の洗濯や整理 ・薬の受け取りなど |
・生活援助(掃除や整理整頓) ・ごみの分別やゴミ出し ・生活必需品の買い物 ・食事の準備や調理 ・衣類の洗濯や整理 注)身体介護の提供はなし |
・掃除 ・洗濯 ・ベッドメイク ・衣類の整理、被服の補修 ・一般的な調理又は配下膳 ・買い物又は薬の受け取り |
提供者 |
指定事業者(市が指定) |
指定事業者(市が指定) |
市の認定を受けた地域の住民主体団体 |
従事者 |
介護福祉士 介護職員初任者研修等修了者 |
介護福祉士 介護職員初任者研修等終了者 市が指定する研修の修了者 |
市が指定する研修の修了者 |
注)本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることは対象になりません。(本人以外の家族のための家事、草むしり、ペットの世話、大掃除、家屋の修理など)
訪問型サービスBについての詳しい内容は以下のチラシをご覧ください。
訪問型サービスB利用者の方へ(PDFファイル:459.8KB)
通所型サービス
通所介護施設(デイサービスセンター)などで、生活行為向上のための自立支援を行うほか、その人の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、創作活動等による機能訓練など)が受けられます。
サービス種類 | 通所介護従前相当サービス |
通所型サービスA (緩和型通所サービス) |
---|---|---|
サービス内容 |
・生活機能向上のための機能訓練 ・食事、入浴 ・レクリエーションなど |
・運動、レクリエーションを通じて行う機能訓練 注)入浴、食事は原則ありません。 |
提供時間 | 平均3時間以上8時間未満 | 平均1時間30分~3時間30分程度 |
提供者 | 指定事業者(市が指定) | 指定事業者(市が指定) |
従事者 | 生活相談員、看護師、介護職員、機能訓練指導員 |
通所介護従前相当サービスの従事者または市が指定する研修の修了者 |
総合事業に関する関連ページ
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域ケア推進課 地域包括支援係
所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414
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更新日:2024年10月10日