介護サービスを利用するとき

更新日:2024年03月13日

介護サービスの利用には、申請をして要介護認定を受ける必要があります。
原則として、申請受理後30日以内に認定処分を行い、結果を通知します。
すぐにサービスを利用したい場合は、各地域包括支援センターにご相談ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 要介護認定・要支援認定申請書(以下のファイル参照)
  • 主治医意見書問診票(以下のファイル参照)

申請をする人

本人または家族

居宅介護支援事業所や介護保険施設、各地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。

認定延期通知書

要介護(要支援)認定処分は、原則として申請受理後30日以内に行うこととなっていますが、30日以上を要する場合は「認定延期通知書」を郵送します。

認定延期通知書が届いた場合、新たに手続きをしていただく必要はありません。結果が通知されるまでお待ちください。

なお、更新申請について有効期間内に認定を行うことができる場合は、認定延期通知書を省略いたします。
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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護認定審査係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5667
ファックス番号:025-757-3800

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