居宅介護支援、介護予防支援および地域密着型サービスの各種手続きについて
新規指定の手続き
居宅介護支援、介護予防支援及び地域密着型(介護予防)サービスを提供する際は、市の指定が必要です。以下を確認して、指定申請等の手続きを行ってください。
提出書類 | 指定申請書(別紙様式第二号(一))(Excelファイル:36.4KB) |
---|---|
添付書類 | |
提出期限 | 指定を受けようとする月の前々月の末日まで |
提出先 | 福祉課 介護保険係 |
新規手数料 |
|
変更届の手続き
指定(許可)を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更があった場合は、下記のとおり届出を行う必要があります。
提出書類 |
変更届出書(別紙様式第二号(四))(Excelファイル:30.2KB) (注意)事務所(施設)の連絡先(電話番号・ファックス番号・Eメールアドレス)を変更した場合は、 「事業所(施設)連絡先の変更報告書(Excelファイル:35KB)」をご提出ください。 |
---|---|
添付書類 | |
提出期限 | 変更日から10日以内 |
提出先 | 福祉課 介護保険係 |
その他 | 変更届出書類は、サービス種類ごとに(法人単位でなく、事業所単位ごとで)作成してください。 |
廃止、休止、再開の手続き
指定を受けた後に、事業所や施設を廃止または休止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、下記のとおり届出をする必要があります。
提出書類 | |
---|---|
添付書類 | 不要 |
提出期限 |
|
提出先 | 福祉課 介護保険係 |
指定更新の手続き
介護保険法による事業者の指定有効期間は6年間とされています。指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
提出書類 | 指定更新申請書(別紙様式第二号(二))(Excelファイル:35.1KB) |
---|---|
添付書類 | |
提出期限 | 有効期間満了日の3ヶ月前から30日前まで |
提出先 | 福祉課 介護保険係 |
更新手数料 |
|
体制届の提出
「新たに介護保険事業者の指定(許可)を受ける場合」又は「介護保険事業者の指定(許可)を受けた後、体制に変更が生じた場合」は、下記のとおり届出を行ってください。
提出書類 |
|
---|---|
提出先 | 福祉課 介護保険係 |
老人福祉法に係る手続き
介護保険法に規定する指定地域密着型介護サービス事業者に係る指定申請や変更等の届出を行った場合は、老人福祉法に規定する事業(施設)の開始(設置)・変更等の届出が必要です。
詳しくは以下のリンク「老人福祉法に係る手続き」をご覧ください。
業務管理体制に関する届出
平成21年5月1日から「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が施行され、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
詳しくは新潟県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 介護保険係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年02月06日