成年後見制度について

更新日:2025年06月05日

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような方々の権利を守るため、法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見」と、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人等を選ぶ「任意後見」があります。

さらに、法定後見は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

市では法定後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立費用及び成年後見人等への報酬に係る費用の助成を行います。

成年後見制度に関する相談窓口

成年後見制度に関するお問い合わせは、以下の窓口までご相談ください。

障がい者に関する相談
連絡先 担当地区 住所 電話番号

障がい者地域生活

支援センター

あおぞら

 

下条・中条・

川西・十日町・

新座・大井田・

松代・松之山

十日町市高田町3丁目南442番地

(医療福祉総合センター)

025-755-5861

障がい者地域生活

支援センター

エンゼル妻有

川治・六箇・

吉田・水沢・

中里

十日町市本町2丁目333番地1 025-750-7180

 

高齢者(65歳以上の人)に関する相談
連絡先 担当地区 住所 電話番号

十日町北地域包括

支援センター

下条・中条・

川西

十日町市下条3丁目485番地1 025-761-7406

十日町東地域包括

支援センター

十日町・新座・

大井田

十日町市新座甲609番地2 025-755-5113

十日町中地域包括

支援センター

川治・六箇・

吉田

十日町市寿町2丁目1番地1

025-755-5115

十日町南地域包括

支援センター

水沢・中里 十日町市新宮乙195番地3 025-758-3805

十日町西地域包括

支援センター

松代・松之山 十日町市松代3983番地1 025-597-3805

 

上記の窓口に該当しない場合や迷われた場合には、以下の窓口にご相談ください。
連絡先 住所 電話番号

十日町市役所 地域ケア推進課

(十日町市成年後見制度中核機関)

十日町市高田町3丁目南442番地

(医療福祉総合センター内)

025-757-3511

 

成年後見制度中核機関とは

国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度を必要とする方が円滑に制度利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度「中核機関」を設置しました。権利擁護支援における地域連携ネットワークの調整役を担い、成年後見制度中核機関運営協議会の事務局を担当する機関です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域ケア推進課 地域包括支援係

所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414

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