特別児童扶養手当

更新日:2023年03月27日

20歳未満で、重度または中度の障がいがある児童を養育している保護者に対して支給される手当です。

受給者

以下の要件を満たしている人が対象となります。

  1. 障がい児を監護している父または母(別居している場合を含む)
  2. 父または母が監護していない場合は、障がい児と同居して監護し、生計を維持するもの(養育者)

(注意)子どもが障がい者手帳を持っているかどうかは無関係です。所定の診断書で認定判断されます。

障がいの程度

特別児童扶養手当の対象となる障がいの程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第3項に定められている障がいの状態)は下に添付されている「特別児童扶養手当障がい程度表」をご覧ください。

所得による手当の支給制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給が停止となります。詳しくは下に添付されている「所得制限限度額表」ご覧ください。

手当額(月額)および手当の支給時期

月額

手当月額と支給期間の詳細
等級 手当月額
1級 53,700円(令和5年度)
2級 35,760円(令和5年度)

支給時期:申請月の翌月分から、毎年4月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

申請手続き

特別児童扶養手当の申請等の手続き
手続きの種類 手続きに必要なもの
新規申請のとき  
  • 認定請求書
  • 医師の診断書(指定様式)
  • 戸籍全部事項証明書
  • 所得確認同意書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(公金受取口座を使用する場合は不要)
  • 振込先の通帳(受給資格者名義。公金受取口座を使用する場合は不要)
  • 障がい者手帳(手帳を所持している人のみ)
  • 別居監護申立書(受給資格者と障がい児が別居している場合)
  • 養育申立書(受給資格者が養育者の場合)
  • 世帯全員分のマイナンバーがわかるもの及び本人確認書類
証書を破損・紛失したとき
  • 再交付申請書/亡失届
氏名が変わったとき
  • 変更届
  • 手当証書
  • 戸籍個人事項証明書または全部事項証明書
  • 本人確認書類
住所が変わったとき
(県内の他市町村(新潟市を除く)から転入したときを含む)
  • 変更届
  • 手当証書
  • マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類
振込先が変わったとき
  • 変更届
  • 手当証書
  • 振込先の通帳(受給者名義。公金受取口座を使用する場合は不要)
  • 本人確認書類
県外及び新潟市から転入したとき
  • 変更届
  • 手当証書
  • 振込先の通帳(受給者名義。公金受取口座を使用する場合は不要)
  • マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類
受給者が亡くなったとき
  • 受給者死亡届/未支払手当請求書
  • 戸籍の個人事項証明書または住民票除票(死亡事項の記載のあるもの)
  • 手当証書
障がい児が亡くなったとき
  • 資格喪失届
  • 戸籍の個人事項証明書または住民票除票(死亡事項の記載のあるもの)
  • 手当証書

申請の際の留意事項

  • 診断書の内容により認定されない場合があります。
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類等についての詳細は下記の「マイナンバーについて」をご確認ください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169

各種様式

申請書等

以下の申請書等は上記の申請窓口にて交付します。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 特別児童扶養手当(氏名・住所・支払金融機関・印鑑)変更届
  • 特別児童扶養手当証書再交付申請書・亡失届
  • 特別児童扶養手当受給者死亡届・未支払手当請求書
  • 特別児童扶養手当資格喪失届
  • 別居監護申立書
  • 養育申立書
  • 所得確認同意書

診断書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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