自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
自立支援医療制度とは、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類があり、それぞれ対象者や、対象となる治療内容が異なります。
自立支援医療(精神通院医療)
対象者
精神疾患の治療のため、指定医療機関に継続的に通院をしている人。
ただし、病名や症状によって対象とならない場合があります。
対象となる主な精神疾患
統合失調症、気分障害、てんかん、神経症性障害、精神遅滞など
詳しくは下記サイトをご覧ください。
自立支援医療(更生医療)
対象者
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により、確実に効果が期待できる人。
対象となる主な医療
腎臓機能障害による人工透析療法
先天性心疾患による弁口・心室心房中隔に対する手術 など
詳しくは下記サイトをご覧ください。
自立支援医療(育成医療)
対象者
18歳末満の児童で、身体に障がいのある人、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある人で、指定育成医療機関における手術等の治療によって、その障害の除去・軽減が見込まれる人。
対象となる主な医療
先天性心疾患に伴う心室・心房・中隔に対する手術
滞留精巣に対する外科手術
口蓋裂に起因した言語機能障害に対する形成手術 など
詳しくは下記サイトをご覧ください。
自己負担額
医療費の1割。ただし世帯の所得状況に応じ自己負担上限額(月額)が設定されます。
詳しくは自立支援医療における利用者負担をご確認ください。
申請手続き
手続きの種類 | 手続きに必要なもの |
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新規・再認定のとき |
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受給者証を紛失したとき |
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受給者証を破損・汚損したとき |
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保険証・住所・氏名・医療機関が変わったとき |
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転入したとき |
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申請の際の留意事項
- 新規申請、更新申請の場合、受給者証の交付まで1ヶ月半程度かかることがあります。
- 精神通院医療の再認定の場合、前年の申請で診断書を提出し、再認定の際に病状及び治療方針に変更が無い場合は診断書を省略できる場合があります。
- 精神通院医療の場合、県外および新潟市からの転入以外は「住所が変わったとき」と同じ手続きとなります。
- マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類等についての詳細は下記の「マイナンバーについて」をご確認ください。
助成の受け方
医療機関の窓口で受給者証を提示してください。自己負担上限額(月額)に達するまで1割負担となります。
申請窓口
- 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
- 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
- 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
- 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
- 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169
各種様式
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更) (PDFファイル: 119.2KB)
自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更) (PDFファイル: 109.2KB)
診断書( 精神通院医療) (PDFファイル: 99.6KB)
「重度かつ継続」に関する意見書(追加用) (PDFファイル: 37.7KB)
医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書 (PDFファイル: 64.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2022年05月09日