精神障害者保健福祉手帳

更新日:2022年05月09日

精神疾患を持つ人が一定の障がいの状態であることを証明するものです。この手帳を持つことにより、精神障がい者の人の福祉や社会参加、社会復帰をしやすくすることを目的としています。
障害の程度によって1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。手帳の有効期間は2年間です。

対象者

精神障がいのために日常生活や社会生活を送る上でハンディキャップがあり、初診から6か月以上たっている人で、手帳の取得を希望する人

申請手続き

精神障害者保健福祉手帳交付等の手続き
手続きの種類 手続きに必要なもの
新規・更新申請のとき
(精神障がいによる障がい年金を受給している人)
  • 申請書
  • 同意書
  • 顔写真1枚(新規は写真の添付を希望する人のみ、更新は写真の変更を希望する人のみ)
  • 以下の1から3のうちいずれか1つ
    1. 年金証書の写し
    2. 直近の年金振込通知書の写し
    3. 直近の年金支払通知書の写し
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
新規・更新申請のとき
(精神障がいによる障がい年金を受給していない人)
  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 顔写真1枚(新規は写真の添付を希望する人のみ、更新は写真の変更を希望する人のみ)
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
障がいの程度が変わったとき
  • 申請書
  • 診断書又は年金証書等の写し
  • 写真1枚(写真の変更を希望する人のみ)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
手帳を紛失したとき
  • 再交付申請書
  • 顔写真1枚(写真の添付を希望する人のみ)
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
手帳を破損・汚損したとき
  • 再交付申請書
  • 顔写真1枚(写真の添付を希望する人のみ)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
居住地・氏名が変わったとき
  • 記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
転入したとき
  • 申請書
  • 顔写真1枚(写真の添付を希望する人のみ)
  • 前住所地で発行された精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
転出するとき 当市での手続きはありません。転出先で手続きを行ってください。
手帳所持者が亡くなったとき
  • 精神障害者保健福祉手帳

申請の際の留意事項

  • 新規申請、更新申請、障がいの程度変更の場合、申請後、おおむね1ヶ月半後に手帳が交付されます。
  • 顔写真は脱帽、上半身、縦4センチメートル、横3センチメートル、撮影後1年以内のものをご用意ください。
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類等についての詳細は下記の「マイナンバーについて」をご確認ください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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