精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年10月28日

精神疾患があり、日常生活や社会生活に長期にわたり制約を受ける人に交付される手帳です。障がいに関する各種サービスを受ける際に必要な場合があります。障がいの程度により1級~3級に認定されます。

対象者

精神疾患により日常生活や社会生活を送る上で長期にわたる制約があり、その精神疾患による初診から6か月以上経過している人

申請に必要なもの

新規申請・更新申請

1.障がい者手帳申請書(PDFファイル:136.1KB)

2.顔写真 1枚(更新申請においては、手帳の書き換えが必要な場合のみ)

3.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

4.障がいの程度を認定するための書類

【年金証書等による認定を希望する場合】

  • 精神障がいによる障害年金受給を証明する書類(年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書)の写し
  • 同意書(PDFファイル:56.1KB)

【診断書による認定を希望する場合】

障がいの程度変更

1.障がい者手帳申請書(PDFファイル:136.1KB)

2.精神障害者保健福祉手帳

3.顔写真 1枚

4.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

5.障がいの程度を認定するための書類

【年金証書等による認定を希望する場合】

  • 精神障がいによる障害年金受給を証明する書類(年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書)の写し
  • 同意書(PDFファイル:56.1KB)

【診断書による認定を希望する場合】

手帳を紛失したとき

1.障がい者手帳再交付申請書(PDFファイル:73.4KB)

2.顔写真 1枚

3.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

手帳を汚損・破損したとき

1.障がい者手帳再交付申請書(PDFファイル:73.4KB)

2.精神障害者保健福祉手帳

3.顔写真 1枚

4.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

居住地・氏名が変わったとき

1.障がい者手帳記載事項変更届(PDFファイル:74.5KB)

2.精神障害者保健福祉手帳

3.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

転入したとき

1.障がい者手帳申請書(PDFファイル:136.1KB)

2.精神障害者保健福祉手帳(旧住所地で発行されたもの)

3.顔写真 1枚

4.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

転出するとき

当市での手続きはありません。転出先の市町村で手続きをしてください。

手帳所持者が亡くなったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳(返還のみ)

申請時の留意事項

  • 新規申請、更新申請、障がいの程度変更の場合、申請受付から手帳の交付決定まで1か月半程度かかる場合があります。
  • 顔写真は必須ではありませんが、各種公共交通機関の割引サービスを利用する際には顔写真付きの手帳の提示が必要です。
  • 顔写真は、脱帽、上半身、縦4センチメートル、横3センチメートル、撮影後1年以内のものをご用意ください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(7番窓口)  電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課       市民係     電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課       市民係     電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課       市民係     電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課     市民係     電話番号:025-596-3152

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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