親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
この民法改正のポイントは以下のとおりです。
1 「親の責任等」のルールが明確になりました
このルール(新民法第817条の12等)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。
・子の健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
・扶養の責務:こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
・親の協力義務:婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
下記のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その内容が考慮される可能性があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを遠くに引っ越しさせること。
・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
2 親権及びその行使について
(1)親権について
これまで、離婚後の親権は父母どちらか一方のみしか持てませんでした。しかし、令和8年4月1日からは次の2つから選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方のみが親権を持つ。
共同親権:父母の両方が親権を持つ。
※親権はこれまでと同様に話し合いによって単独親権か共同親権かを決めるか、話し合いで決まらない場合は裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決定します。
(2)親権の行使について
母が共同親権を持つことになった場合、「すべてのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。
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日常の行為 (単独でOK) |
監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強)は、共同親権でも一人で決めることができます。 |
| 特定の重要な事項(共同で決定) | こどもの進学、大きな出術など、こどもの将来に大きくかかわることは、二人で話し合って決めることが原則です。 |
| 急迫の事情(単独でOK) | 身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。 |
その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)をご覧ください。
3養育費の支払い確保に向けた見直しがされました
養育費とは離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。養育費を払わない人から、確実にお金を受け取れるようにする仕組みが強化されます。
(1)「法定養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)
離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間、すぐに養育費を請求できます。この請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘定して法務省令で定められています。
(2)相手のお金に関する情報を集めやすくする(情報開示命令)
養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。
(3)差し押さえの手続がスムーズ(ワンストップ化)
養育費などに関する債権について、債権者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村などに対し、債務者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続と差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。
4安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい法律では親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
(1)祖父母などとの交流もルールに(親族との交流)
「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母など親族と交流することを定めることができます。
婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。
(2)DV・虐待に配慮した「試しに会う」制度(試行的実施)
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
試行的実施とは裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
(3)婚姻中別居の場合の交流も明確に
これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。
民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました。(新民法第817条の13)。
●参考
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、以下の法務省ホームページ(外部リンク)やPDFをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 1.8MB)
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDFファイル: 3.1MB)
ひとり親家庭への支援
「ひとり親家庭への支援」関する情報をまとめていますので、こちらもご確認ください。
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更新日:2026年01月06日