児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭、両親のいない子どもを育てている養育者家庭の生活の安定と自立の促進のために支給されるものです。
手当を受けることができる人(受給資格者)
次の条件にあてはまる児童を監護している母または父(父の場合は、監護し、かつ生計を同じくしている)、母または父に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
(注)「児童」とは、18歳に達した年の年度末までの児童(児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで)をいいます。
(注)「監護」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
- 【離婚】父母が婚姻を解消した児童
- 【死亡】父または母が死亡した児童
- 【障がい】父または母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 【生死不明】父または母の生死が明らかでない児童
- 【遺棄】父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 【DV】父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 【拘禁】父または母が法令により、引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
- 【未婚】母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 【遺児】遺児などで出生の事情が明らかでない児童
次のような場合は手当を受けられません。
- 日本国内に住所がないとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障がいの場合は除く)
- 対象児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度障がいの場合は除く)
- 対象児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されているとき
手当額(令和6年11月から)
児童扶養手当の支給額は、手当を申請する方とその配偶者(父または母が障がいの場合)または扶養義務者の前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の所得額に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決まります。
毎年、11月から翌年10月までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
全部支給 |
一部支給 (所得に応じて10円単位で金額が変わります) |
支給停止 (一部支給所得制限以上のとき) |
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児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
手当は支給されません ※ただし、受給資格はなくなりません |
児童2人目以降の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
所得による支給制限について
児童扶養手当上の所得額は、児童扶養手当制度独自の方法によって算出します。
児童扶養手当上の所得額の算出方法
種類 | 金額 | 種類 | 金額 |
障害者控除 | 27万 | 給与・年金控除 | 10万 |
特別障害者控除 | 40万 | 医療費控除 |
税法上の 控除額 |
勤労学生控除 | 27万 | 配偶者特別控除 |
◇手当を申請する方本人が障害基礎年金等を受給している場合には、非課税の公的年金給付等を所得額に含めます。
- 「障害基礎年金等」とは、国民年金法に基づく障害基礎年金・労働災害補償保険法による障害補償年金など
- 「非課税の公的年金給付等」とは、障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など
所得制限限度額表(年間所得額)※令和6年11月から
手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額によって手当額が決まります。
- 全部支給となる所得制限限度額未満の場合→全部支給
- 全部支給となる所得制限限度額以上の場合→一部支給
- 一部支給となる所得制限限度額以上の場合→支給停止
なお、扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、支給停止となります。

「扶養義務者」とは、手当を申請する方と同居する直系血族(父母、祖父母、子、孫)及び兄弟姉妹をいい、世帯分離していても同居となります。
扶養親族等の中に下記の方がいる場合、所得制限限度額に次の額を加算した額が制限限度額となります。
【手当を申請する方本人】
・同一生計配偶者(老人)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき15万円
【扶養義務者等】
・老人扶養親族(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を差し引いた)1人につき6万円
「児童扶養手当」と「公的年金等」の併給調整
- 手当を申請する本人、または対象児童が障害基礎年金等以外の公的年金等を受給していて、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として支給します。
- 児童が、手当を申請する本人、またはその配偶者(父または母が障がいの場合)が受給する障害基礎年金等の子の加算の対象になっていて、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として支給します。
「障害基礎年金等以外の公的年金等」とは、遺族年金、老齢年金、障害厚生年金、労災年金、遺族補償などです。
手当の支給
1月、3月、5月、7月、9月、11月に各前月分までの手当を支給します。支給日は各月11日です。(11日が金融機関休業日の場合は直前の平日)
手当は、申請月の翌月分から支給します。
申請手続き
児童扶養手当の認定を受けるためには、申請手続きが必要です。申請をする場合は、市役所の窓口にお越しください。
なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は下記のとおりですが、申請する方の状況により異なる場合があります。
申請に必要なもの | 戸籍謄本 |
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通帳またはキャッシュカード | 申請者名義のもの | |
マイナンバー | 申請者および児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの | |
その他添付書類等 |
申請する方の世帯の状況等により必要となる場合があります。 |
受給中の各種届出
手当の受給資格がある間(支給停止中の方を含む)は、次の届出が必要となります。
現況届
毎年提出が必要です。受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送りしますので必要書類を添付して提出してください。現況届によりその年の11月から翌年10月までの手当額が決まります。現況届を提出しないと11月分以降の手当が停止されるほか、2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
一部支給停止適用除外届
母または父である受給資格者に対する手当は、支給開始から5年または支給事由発生から7年を経過したときに2分の1に減額されます。
ただし、就業している場合や就業できない理由等が確認できる場合は、当該事由の届出により減額の適用から除外されます。
対象の方には現況届時にご案内します。
資格喪失届
婚姻などにより受給資格がなくなったときに提出してください。提出が遅れると手当を返還いただく場合があります。
支給停止関係届
扶養義務者の増減があったときや所得の更正をしたときなどに提出が必要です。提出が遅れると手当を返還いただく場合があります。
公的年金給付等受給状況届
受給者や配偶者(父または母が障がいの場合)、児童が公的年金等を受給することになった場合や、公的年金等の額に変更があった場合に提出してください。提出が遅れると手当を返還いただく場合があります。
その他の届出
氏名、住所、手当の振込先等を変更するとき、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときは届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
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直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年11月01日