不妊治療費の助成

更新日:2025年04月01日

十日町市では、不妊治療費に要した費用の一部を助成しています。

対象者

以下のすべてを満たす人が対象です。

  1. 夫婦(法律上の婚姻関係にないが、事実上の婚姻関係にある夫婦を含む。)の両方が十日町市に住所を有する人
  2. 助成を受けようとする不妊治療を受ける期間の初日において妻の年齢が43歳未満の人

助成内容

保険適用となる不妊治療の検査・治療の自己負担額を対象として助成します。(入院時食事療養費や保険適用外の検査・治療は対象外です。)

(注意)医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出するか、高額療養費の払い戻し申請後、支給を受けた後に申請してください。

助成額

1年度につき、10万円まで

  • 年度内の申請回数の制限はありません。
  • 助成額は、治療終了日(治療期間の最後の日)の属する年度で算出します。

申請方法

治療終了日(治療期間の最後の日)から6か月以内に申請に必要な書類を健康づくり推進課又は支所地域振興課に提出してください。

(注意)申請をする前に、治療を受けた医療機関へ「医療機関証明書」の作成を依頼してください。

(注意)治療終了とは、各治療(タイミング療法、人工授精、体外受精や顕微授精など)の終了をいいます。治療を継続して行う場合、まとめて申請することも可能です(例:治療法が人工授精から体外受精に移行した場合等もまとめて申請可)。

なお、治療開始から1年を経過する場合は、下記お問い合わせ先へご相談ください。

(注意)治療終了前であっても、年度内の自己負担額が10万円を超える場合は年度末でいったん区切って申請することも可能です。

申請書類等

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 治療費医療機関証明書(様式第2号)
  3. 医療機関発行の領収書及び治療内容明細書(原本)
  4. 振込先口座の通帳等
  5. 高額療養費の払い戻し申請を行った場合は、その支給決定通知書(原本)

「申請書」と「治療費医療機関証明書」の様式は、健康づくり推進課と支所地域振興課にもあります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康づくり推進課 母子保健係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800

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