不妊治療費を助成します(令和4年4月1日以降治療開始分)

更新日:2022年04月01日

不妊治療費に要した費用の一部を助成します。

※令和4年3月31日までに特定不妊治療を開始した方は、令和3年度までの制度で助成します。詳しくは以下のページをご覧ください。

対象者

以下のすべてを満たす方が対象です。

  1. 夫婦(法律上の婚姻関係にないが、事実上の婚姻関係にある夫婦を含む。)の両方が十日町市に住所を有する方
  2. 助成を受けようとする不妊治療を受ける期間の初日において妻の年齢が43歳未満の方

助成内容

保険適用となる不妊治療の検査・治療の自己負担額を対象として助成します。(入院時食事療養費や保険適用外の検査・治療は対象外です。)

※医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出するか、高額療養費の払い戻し申請を行った後に申請してください。

助成額

1年度につき、10万円まで(通算5年度まで申請可能)

※年度内の申請回数の制限はありません。

※助成額は、治療の最後の日の属する年度で算出します。

例:令和5年3月1日から令和5年4月30日までの治療

→ 令和5年度の助成となります。

申請方法

治療の終えた日から6か月以内に申請書類等を健康づくり推進課又は支所地域振興課に提出してください。

※申請前に、治療を受けた医療機関に「医療機関証明書」の作成を依頼してください。

提出書類

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 治療費医療機関証明書(様式第2号)
  3. 医療機関発行の領収書(原本)
  4. 振込口座の通帳

※1・2は、健康づくり推進課、支所地域振興課にあります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康づくり推進課 母子保健係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800

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