住まいの終活について

更新日:2023年04月01日

住まいの終活について考えましょう

所有者が亡くなった後に相続登記がなされることなく長年放置され、管理不全な空き家となった場合に、膨大な数の相続人がいるなどして、現在の所有者等の特定に相当の時間を有する事案などが全国的に問題となっています。

これからは、所有者がご存命のうちから、住まいの終活(家の解体・相続・譲渡・親族等との話し合いなど)について取り組んでいく必要があります。また、所有者本人だけではなく、ご家族や知人、地域の方々からも一緒に考えていただくことが重要です。

ご自身やご親族などのお住いが、空き家になってしまう前に、住まいの終活について考えましょう。

親族での話し合いの様子

住まいの解体について

空き家の適切な管理は、所有者の責任です。空き家を管理不全なまま放置し、他人に被害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任を問われることになります。現在空き家を所有している場合や、今のお住いから引っ越すなどして空き家になってしまう場合などには、今後管理不全な状態にならないよう、解体について早めに検討しましょう。

十日町解体工事協同組合

住まいの相続について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

相続や遺贈で不動産(土地・建物)を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割の話し合いがまとまった場合、相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

なお、この義務化以前の相続であっても、不動産の相続登記がされていないものは義務化の対象となります。

現在のお住まいが、過去の所有者の名義のまま相続登記がなされていない場合などには、お近くの法務局や司法書士事務所などと連携し、登記情報を整理しましょう。

住まいの譲渡について(空き家バンクの活用)

十日町市では、空き家等の有効活用を通して、移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため、「空き家バンク」制度を設けています。すでに空き家を所有している場合や、現在のお住いが、引っ越しなどで今後空き家になる場合などには、「空き家バンク」の活用も視野に入れましょう。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 特定空家対策係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-752-4635

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