第三者行為(交通事故など)による被害の届出について

更新日:2021年05月24日

交通事故などにあったとき

国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者の行為によって傷害を受けた場合、保険証を使って治療を受けることは可能ですが、必ず市民生活課国保年金係に届け出て「第三者行為による傷病届」を提出してください。

本来、医療費は加害者が負担することになりますが、一時的に市が加害者に代わって立て替えて支払い、後で加害者にその医療費を請求します。

なお、加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険から加害者に請求できない場合がありますので、示談の前に必ず市民生活課国保年金係にご相談ください。

注意点

  • 既に加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険の保険証を使うことはできません。
  • 自損事故(相手のいない事故)や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
  • 自転車やバイクでの事故も届出をお願いします。
  • 「高額療養費限度額適用認定証」を使用した場合で、給付内容に事故分の診療が含まれている場合は、その診療費は自己負担になりますので、後日被保険者へ請求させていただきます。

届出に必要なもの

届出に必要なもの一覧
第三者行為による傷病届 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。
交通事故証明書 発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
事故発生状況報告書 図や説明は詳細を正確に記入してください。
念書兼同意書 被害者(申請者本人)が記入してください。本人が記入できない場合は、ご相談ください。

申請書ダウンロード

申請書は下の国民健康保険等に関する申請書からダウンロードして使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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