下水道Q&A

更新日:2023年04月24日

下水道に関してよくある問い合わせについて、Q&A形式で下記の通りまとめました。お問い合わせの前に一度ご覧ください。

よくあるお問い合わせ一覧
質問 回答
受益者分担金(負担金)制度とはどういうものですか。 下水道受益者分担金(負担金)制度は、下水道工事を計画的にしかも早期に完成していくために、下水道工事が実施されることにより水質保全や快適性などの利益を受ける方から、事業費の一部を負担していただく制度で、市の条例により徴収するものです。(分担金は建物に対し賦課し、負担金は土地に対して賦課します。)
受益者分担金制度の対象となる建物を教えてください。 建物の中にトイレ、台所等の排水設備を備えた建物が対象になります。物置、車庫等で建物の外にのみ蛇口がある場合には対象になりません。
将来家を新築した場合の分担金はどうなりますか。 負担金の場合は、地目が宅地であれば、既に賦課徴収が終わっていることが考えられるので、その場合は納付の必要はありません。分担金の場合は、新築した家は分担金の対象となります。
古い家を取り壊し、同じ分担区内の別の場所に新築した場合、分担金は新たに納付することになりますか。 古い住宅に既に公共汚水桝が設置されている場合は、新築住宅分として新たに分担金を納付していただくことになります。公共汚水桝が設置されていない場合は、分担金の権利を新築住宅に移行できるので、納付の必要はありません。
公共桝設置後、何年以内に水洗化工事をしなければならないのですか。 下水道が整備されると、地域を指定して供用開始の告示がされます。告示後3年以内の水洗化が法律により義務づけられています。浄化槽を使用されている方についても、速やかに下水道への接続工事をお願いします。
3年が過ぎた場合はどうなるのですか。罰則はありますか。 3年が経過した場合については、こちらから接続のお願いに伺います。が、お金がかかることでもありそれぞれ家庭の状況もあるかと思いますので、アンケートをとったり直接伺って事情をお聞きしたりしています。法的には罰則はあります。
水洗化工事にはどれくらいの費用がかかりますか。 個々の建物の水回り、敷地、便器の種類等によって異なりますが、一般的には汲み取りからの改造の場合、便器も含め80万円位、浄化槽からの改造の場合で20万円位必要かと思われます。(大工、左官工事及び特殊工事費は含みません。)
排水設備の工事を対象とした融資制度はありますか。 はい、あります。融資制度については「排水設備設置工事の融資制度」を参照して下さい。
水洗化した場合、使用料はどれくらいになりますか。 使用料の請求は1月ごとです。水道水だけを使用している一般家庭では、水道使用料と同じ位の料金になります。水道水以外の水を使用している場合はその分加算されます。使用料の算出基準は「下水道使用料金、料金表」を参照して下さい。
井戸水を家庭内で使用している場合、料金はどうなりますか。 井水用のメーターを市で貸与するので、設置していただきます。水道のメーターと一緒に検針員が検針し、水道使用料と合算して料金の算定をします。維持管理は市が行います。
玄関先の洗車用、あるいは畑の水まき等に使う水も使用料の対象となりますか。 下水道に流入しないので、控除メーターを取り付けることにより控除できますが、メーターの取り付けは個人負担になります。2ヶ月に1度申告していただき、その水量を控除して料金の算定をします。ボイラー・冷却水・プール・GSの洗車水などで申告があります。
控除メーターについて教えてください。 メーターは1個8,000円~15,000円位です。取り付け工事費は、場所によって異なりますが2~3万円位かかります。メーターは8年に1度の交換が義務づけられています。
転勤により引っ越しをすることになりました。下水道をやめるにはどうしたらいいですか。 上下水道料金センターへ連絡をしてください。日程を相談した上で水栓を止め上下水道料金の精算をします。連絡をしないと引き続き使用していることになり請求がいきますので、必ず連絡してください。(電話番号:025-757-3115)
家を壊すことになりました。公共汚水桝はどうしたらいいですか。 壊した跡地に、1年以内に水回りを有する建物を建築しない場合は、ご自分の負担で公共汚水桝を撤去していただきます。同土地に再度建物を建築し、公共汚水桝が必要になった場合は、同一場所に限り、市が設置します。
家の近くの下水のマンホールががたついて、車が通るととてもうるさいのですが、どうしたらいいですか。 上下水道局へ連絡をしてください。現地を確認し、対処します。
公共汚水桝の蓋が壊れてしまいました。市で直してもらえるのですか。 公共汚水桝は市が設置しますが、維持管理は排水設備設置義務者ご本人にお願いしています。従って、蓋の破損にかかる修理はご本人で行ってください。
宅内排水設備の清掃業者が訪問してきますが。(点検商法にご注意ください) 市の依頼を受けているとして、ご家庭の排水設備を点検し、清掃を勧める業者が戸別訪問しています。市ではこのようなお願いは一切していません。 個人の管理である排水設備の清掃をしなければならないという義務はありませんが、適正な水質で排水しなければなりません。清掃するかしないかは、個人の判断にお任せしています。年に1回程度、業者に頼らず自分で汚水ますの蓋を開け、点検してみてはいかがでしょうか。
排水設備指定工事店になるには 新たに指定工事店の指定を受けたい方、または、更新が必要な方は「排水設備指定工事店」を参照して下さい。
宅内で漏水が見つかったとき 漏水を発見することが困難であると認められる地下及び積雪下の漏水が見つかった時は下水道使用料の減免があります。下水道使用料減免申請書にて減免申請をしてください。減免申請書を提出する際に修理をした時の写真等必要になりますので、排水設備業者に修理をお願いする際に減免申請する旨の話をしてください。書類手続きの時期によっては、一度料金をお支払いいただいてからの還付になる場合もあります。
トイレ、お風呂の水が流れにくいとき 排水設備指定工事店へご相談ください。
故障かなと思ったら(合併処理浄化槽をご利用の方) 市で設置したもの、あるいは市へ寄付採納した浄化槽については、市で修繕費を負担する場合がありますので、必ず上下水道局へ連絡するようお願いします。なお、個人で設置したものについては修繕費は自己負担でお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 下水道係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3141
ファックス番号:025-752-7009


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