十日町市排水設備指定工事店
十日町市排水設備指定工事店名簿
排水設備指定工事店名簿(R6.10月~) (PDFファイル: 155.1KB)
十日町市内で排水設備工事を行うには、十日町市排水設備指定工事店になる必要があります。
十日町市排水設備指定工事店にならずに十日町市内で排水設備工事を行うと、十日町市下水道条例に基づき、罰則が適用されます。
排水設備指定工事店になるには(適合要件)
十日町市排水設備指定工事店としての指定を受けるためには、以下の要件にすべて適合していることが必要です。なお、指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
- 責任技術者が1人以上専属していること。
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 新潟県内に営業所があること。
- 次の事項のいずれにも該当しないこと。
- ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合。
- イ 工事業者(法人にあっては代表者)が公益財団法人新潟県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規定(公社規定)第16条の規定により責任技術者として登録を取り消されてから2年を経過していない場合。
- ウ 指定工事店が十日町市排水設備指定工事店規則第10条第2項の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していない場合。
- エ 工事業者がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合。
- オ 法人であって、その役員のうちにア又はイのいずれかに該当するものがいる場合。
ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者はウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできません。
十日町市排水設備指定工事店規則第10条第2項
市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は3月を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
- 条例又はこの規則に違反したとき。
- 業務に関し、不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
- 市長は、前項の規定による指定工事店の指定の取消し又は効力の停止に伴う損害についてその義務を負わない。
排水設備指定工事店の申請
指定工事店としての申請を受けるにあたっては、様式第1号による申請書を、条例第29条に規定する登録手数料(5,000円)を添えて提出して下さい。尚、申請書には以下の書類を添付していただく必要があります。
- 個人の場合は住民票記載事項証明書、経歴書及び前掲の適合要件4のアに該当しないことを証する書類
- 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する1に定める書類
- 営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図(様式第2号)
- 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
- 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(公社規定第13条第1項の規定に基づき公社理事長が交付したもの)の写し
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
提出していただいた書類を審査の上、記載事項が適正であると認められれば、指定工事店として登録となります。
また、指定工事店として登録された工事店は、指定を辞退する場合は指定辞退届(様式第7号)を、登録内容に変更が生じた場合は指定工事店異動届(様式第8号)を速やかに提出してください。
申請書類等様式
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 下水道係
所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3141
ファックス番号:025-752-7009
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更新日:2024年10月01日