水道料金・下水道使用料について

更新日:2022年05月30日

 水道料金・下水道使用料は、家庭・会社・工場などで使用した水量に応じて負担していただくものです。

 十日町市では、2か月に一度、水道メーターの検針を行い、その2か月分の使用量を半分にし、翌月請求量と翌々月請求量に分け(半分に分けた際の端数は翌月請求分に加算)、1か月ずつ水道料金と下水道使用料を算出・合算して上下水道料金として請求します。そのため、水道のみの利用や下水道のみの利用のお客様も、2か月分の使用量を半分にして1か月ずつの料金を計算し、上下水道料金として毎月請求します。

汚水量(下水道使用量)の決定方法

 下水道使用料を算定するために、下水道へ流れ込んだ汚水量(下水道使用量)を決定(認定)します。

 汚水量の認定方法は次の通りになります。

  1. 水道水のみを使用している場合は、水道の使用水量を汚水量とみなします。
  2. 水道水以外の水(井戸水)などを使用する場合、市で貸与するメーターによる使用水量を汚水量とみなします。
  3. 水道水と水道水以外の水の両方を使用する場合は、それぞれの使用水量を合算したものを汚水量とみなします。
  4. 下水道に流入しない使用水がある場合は、個人の負担で控除メーターを設置していただき、個人から控除メーターの水量を申告していただきます。使用水量から控除メーターの申告水量を引いたものを汚水量とみなします。

上下水道料金表(令和4年6月1日から新水道料金が適用されます。)

令和4年6月1日から水道料金を平均39%の増額改定しますが、急激な負担の増加を避けるため、令和4年と令和6年の2段階に分けて改定します。6月以前から継続して使用されている方は、経過措置により8月検針分から新料金となります。

なお、下水道使用料は変更ありません。

水道料金改定の経緯や改定内容につきましては、水道料金の改定についてページをご覧ください。

上下水道料金早見表

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 事務係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-6531
ファックス番号:025-752-7009


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