住民票の写しなどの交付請求について

更新日:2021年04月01日

証明書の種類

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明
  • 住民票の除票の写し

請求できる人の範囲

請求できる人の範囲の一覧
証明書の種類 請求できる人
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明
本人または本人と同一世帯の人
住民票の除票の写し(死亡による) 権利・義務が発生している者(相続人等)
住民票の除票の写し(転出による) 本人

上記以外の方が代理で請求される場合には、委任者本人の委任状が必要です。

また、「自己の権利を行使したり義務を果たすため」や「国や地方公共団体の機関に提出する必要がある」などの正当な理由により第三者から請求することもできます。詳しい内容についてはお問い合わせください。

請求に必要なもの

本人または本人と同一世帯の人が請求する場合

  1. 住民票写し等交付申請書(窓口用)
  2. 運転免許証等の本人確認書類

代理人が請求する場合

  1. 住民票写し等交付申請書(窓口用)
  2. 委任状
  3. 代理人の運転免許証等の本人確認書類
  • 委任状は原則として、委任者本人が自書したものが必要です。

マイナンバー(個人番号)入りの住民票等の取得について

本人または本人と同一世帯の人が請求する場合

通常の住民票等にはマイナンバーが記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。

代理人が請求する場合

マイナンバーの記載された住民票等は、即日交付できません。

受付し、郵送料をいただいたあと、本人宛に住民票等を郵送します。

亡くなられた方の住民票について

亡くなれた方の住民票の除票の写しに、マイナンバーの記載はできません。

手数料

350円(コンビニ交付の場合は250円)

注意:コンビニ交付には、マイナンバーカードが必要です。また、住民票の除票の写しと住民票記載事項証明はコンビニ交付に対応しておりません。

郵送で請求する場合

住民票の写し等の郵送先は請求者の現住所(個人の場合は住民登録されている住所。法人の場合は、事務所の所在地)となります。

請求方法については下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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