十日町市結婚新生活支援事業補助金
十日町市 結婚新生活支援事業補助金のご案内
十日町市では、「結婚・出産・子育ての環境の充実」「誰もが活躍できる社会」の実現を目指し、結婚を支援する事業に取組んでいます。このことから、十日町市で暮らすことを選択した新婚世帯への補助金制度を平成29年度から実施しています。
(注意)補助金は予算の範囲内において交付するものです。予算額に達し次第受付を終了します。
(注意)この補助金制度は年度ごとに実施をしています。令和6年度については、2024年1月1日から2025年2月28日までに結婚をした世帯が対象となります。
1.対象になる世帯
以下の要件全てを満たす世帯が対象になります。
- 2024年1月1日から2025年2月28日までの間に婚姻届が受理された(婚姻届の提出場所は問いません)
- 補助金の申請時点で、十日町市に居住し、継続して5年を超えて十日町市に住み続ける意志がある
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 2023年分(2023年1月1日〜12月31日)の夫婦の合計所得が500万円未満
(注意)過去に同じ補助金の交付を受けたことがある場合は、対象外となります(他の自治体含む)。ただし、令和5年度にこの補助金の交付を受けた世帯で、交付額が上限額に満たなかった世帯は今年度も補助の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
夫婦の合計所得について
- 「夫婦の合計所得500万円」を年収に換算すると、約670万円です。
- 貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を夫婦の所得額から差し引きます。
2.補助金の内容・補助金の額
2024年4月1日から2025年2月28日までの間に支払いをした下記の費用に対して、最大30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円)を補助します。
- 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
- 住宅の賃貸費用(敷金・礼金・仲介手数料・家賃・共益費)
- 住宅の購入費用
- 住宅の改修費用(倉庫やフェンスなどの外構工事や、エアコン・洗濯機等の購入(設置)費用を除く)
【注意事項】
- 勤務先等から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分は補助金の対象になりません。
- 勤務先等から貸与されている住宅については、補助金の対象になりません。
- 期間内に補助対象経費の支払いが発生せず、補助金の申請が困難な新婚世帯については、次年度の補助対象者として資格認定を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
3.申請受付期間
2024年7月1日~2025年2月28日 (予算額に達し次第受付を終了します。)
4.申請方法
補助金の対象となる費用の支払いが終わった後に、「必須提出書類」と「対象費用に応じた提出書類」を十日町市企画政策課まで提出してください。
必須提出書類 |
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引越費用提出書類 | 引越費用の支払いが分かる領収書等の写し |
住宅賃貸提出書類 |
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住宅購入提出書類 |
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住宅改修提出書類 |
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次の条件に当てはまる場合は下記の書類も提出してください
- 貸与型奨学金を返済していて、返済分を夫婦の合計所得から差し引いて補助金の申請をする場合
- 住宅の賃貸費用に対する補助金を申請するが、勤務先から住宅手当の支給を受けている場合
貸与型奨学金を返済している | 貸与型奨学金返済証明書 |
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勤務先から住宅手当の支給がある | 住宅手当支給証明書 |
納税証明請求兼証明書(本様式で納税証明書の発行を受けること) (PDFファイル: 71.7KB)
納税証明請求のための委任状(納税証明書の発行を代理人が受ける場合のみ必要) (PDFファイル: 165.2KB)
地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について
十日町市の結婚新生活支援事業は、「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、少子化対策のために行っています。 十日町市の地域少子化対策重点推進事業実施計画書を下記のとおり公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年06月19日