わがまち特例について

更新日:2024年04月01日

わがまち特例

 固定資産税については、地方税法で定める特例措置の課税標準の軽減の程度を地方公共団体が条例で決定できるようにする地域決定型地方税特例措置「わがまち特例」があります。
 「わがまち特例」は、税制を通じて、これまで以上に地方公共団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。

十日町市における「わがまち特例」導入状況

十日町市における「わがまち特例」導入状況(一部)
項目 取得期間 特例割合 適用期間
事業所内保育事業(利用定員1人以上5人以下)、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋および償却資産に係る課税標準の特例措置 - 3分の1 期限なし
公害防止用設備に係る課税標準の特例措置 汚水または廃液処理施設 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 3分の1 期限なし
下水道除害施設 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 5分の4 期限なし
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例措置 太陽光発電設備 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 3分の2
または
4分の3
3年間
風力発電設備 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 3分の2
または
4分の3
3年間
水力発電設備 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 2分の1
または
4分の3
3年間
地熱発電設備 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 2分の1
または
3分の2
3年間
バイオマス発電設備 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで

2分の1
または
3分の2
または
7分の6

3年間
浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 3分の2 5年間
浸水被害軽減地区の指定に係る課税標準の特例措置 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで 3分の2 3年間
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る税額の減額措置 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで 6分の5 5年間

申請書

申請方法等、詳しくは下記担当へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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