バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

高齢者や障がいのある方が居住する既存の住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修後3か月以内に市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。

適用の要件

住宅の要件

新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅であること。
ただし、賃貸住宅の賃貸部分は対象になりません。

居住者の要件

次の1から3のいずれかに該当する方が常時居住すること。

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

減額される範囲

1戸当たり最大100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。

減額される期間

バリアフリー改修工事が行われた翌年度

対象となる工事

次の1から8のいずれかに該当する工事で、国または地方公共団体からの補助金や介護保険の給付金などを除いた自己負担額が50万円超の工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床の滑り止め化

その他

  • 1戸の住宅について、この制度が適用できるのは1回限りです。
  • 対象となるのは、住宅の居住部分のみで、事業用部分や土地は対象外です。
  • 都市計画税は減額されません。
  • 新築住宅に係る減額措置または耐震改修住宅等に係る軽減措置と同時に適用することはできません。

軽減を受けるための手続き

改修工事終了後、3か月以内に申告書に次の書類を添付して税務課家屋資産税係へ申告してください。

  • 改修工事が行われた旨を証する書類の写し(工事明細書、工事前後の写真、領収書等)
  • 補助金や給付金を受給している場合はその決定を受けたことを確認できる書類の写し
  • 介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定を受けている方のみ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳の写し(障がいのある方のみ)

申告書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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