住宅用家屋証明

更新日:2022年04月01日

個人が住宅用家屋を新築または取得した場合に、一定要件を備える住宅については、所有権の保存・移転登記等に係る登録免許税の軽減が受けられます。この軽減措置を受けるためには、住宅用家屋証明(家屋の所在地の市町村長が証明)が必要ですので、登記をする前に申請してください。

手数料

・1件につき 1,300円

登録免許税の税率の軽減

登録免許税の軽減について詳しくは、下記をクリックして国税庁ホームページをご覧ください。

(法令改正により税率が変更されることがあります)

住宅用家屋の要件

1.新築住宅(注文住宅等)、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション等)

  1. 新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること
  2. 自己の居住の用に供する家屋であること
  3. 家屋の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積の90%を超える部分が居宅であること
  5. 区分所有建物である場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物または低層集合住宅であること

2.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

 上記1.~5.のほか下記の要件が必要となります。

  1. 昭和57年1月1日以後に建築された住宅または、新耐震基準に適合している住宅であること
  2. 家屋の取得原因が売買または競落であること

3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築工事が行われたもの

 上記1.~7.のほか下記の要件が必要となります。

  1. 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  2. 宅地建物取引業者が家屋を取得してから増改築工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
  3. 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した建物であること
  4. 建物価格に占める増改築工事の総額の割合が100分の20(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
  5. 増改築工事の種別及び工事の額が国で定めるものであること

申請に必要な書類

確認書類は写しでもかまいません。
ただし、申立書、家屋未使用証明書及び耐震基準適合証明書は原本を提出してください

  • (注意)特定認定長期優良住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとする場合は、下記必要書類に加えて「認定通知書の原本提示」が必要となります。
  • (注意)認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとする場合は、下記必要書類に加えて「認定通知書の原本提示」が必要となります。

共通書類:

  • 代理人による申請の場合、申請者からの委任状(税証明交付申請用)が必要です。
  • 窓口にて本人確認をさせていただきます。詳しくは次の「税証明などの交付申請時の本人確認を徹底します」のページをご覧ください。

1.新築家屋(注文住宅等)

  1. 住宅用家屋証明申請書及び証明書
  2. 申請者の住民票(やむを得ない事情により未入居の場合、申立書及び現住家屋の処分方法を確認できる書類)
  3. 次のア~ウのいずれか
    • ア、登記事項全部証明書
    • イ、表示登記済証(書面申請の場合は、登記申請書等の建築年月日が確認できるものの添付が必要)
    • ウ、登記申請書
  4. 確認済証または検査済証(図面付き)
    注記:当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、建築工事請負書、設計図、その他の書類
  5. 特定認定長期優良住宅の場合は、上記1.~4.のほか認定通知書
  6. 認定低炭素住宅の場合は、上記1.~4.のほか認定通知書

2.建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション等)

 上記1.~6.(3.については登記原因証明情報も可。5.、6.については申請者名に変更認定されたもの)のほか、下記のものが必要となります。

  1. 譲渡証明書、売渡証明書または売買契約書(取得年月日が確認できるもの)
    注記:競売の場合は、代金納付期限通知書
  2. 家屋未使用証明書(売主(前所有者)が証明したもの)

3.建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)

 上記1.、2.、3.ア、7.のほかに、下記のものが必要となります。

  1. 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書のいずれか

4.建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)で増改築工事が行われたもの

 上記1.、2.、3.ア、7.、9.のほかに、下記のものが必要となります。

  1. 増改築等工事証明書または、増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)
  2. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する要件がある増改築工事に限る))

郵送申請

郵送による申請方法については、下記をご覧ください。

添付書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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