固定資産税(土地)について

更新日:2023年04月01日

地目

地目は、利用形態等により宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地に分けられています。
固定資産税は土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)時点の現況地目により評価し、課税します。地目の認定にあたっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体としての現況を観察して決定します。

地積

地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常な売買価格を基礎として求めます。

宅地の評価方法

宅地の評価方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の二通りがあります。十日町市は、都市計画の用途区域内について「市街地宅地評価法」を、用途区域外の地域について「その他の宅地評価法」をそれぞれ適用し、次の内容で評価を行っています。

市街地宅地評価法

「市街地宅地評価法」は、いわゆる路線価方式と言われるもので、街路ごとに、当該街路に接する標準的な宅地(標準宅地)の一平方メートル当たりの価格を表す路線価を付設し、この路線価に基づいて間口・奥行など所要の補正を行い、それぞれの土地の評価額を求める方法です。

その他の宅地評価法

「その他の宅地評価法」は、市内の宅地に接する道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用状況がおおむね類似していると思われる地区を設定し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地(標準宅地)の一平方メートル当たりの価格に基づいてそれぞれの土地の評価額を求める方法です。

標準宅地の評価は、地価公示価格、県地価調査価格、鑑定評価価格を活用しており、この価格の7割の水準を目途に均衡化・適正化を図っています。

路線価等の公開

平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
また、平成14年度から標準宅地の所在についても公開されています。
十日町市役所税務課土地資産税係及び各支所の地域振興課市民係でご覧いただけます。

農地・山林の評価方法

原則として、宅地と同様に標準地を選定し、その標準地価格に比準して評価します。ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

牧場・原野・雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。

免税点

市内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合には、土地に対する固定資産税は課税されません。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地についてはその税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートル以上では住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例があります。
  • 一般住宅用地…小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例があります。

上記の軽減を受ける場合は、原則として「住宅用地の適用(異動)申告書」の提出が必要となります。

住宅用地の範囲

住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地として使用される土地であり、専用住宅用地と併用住宅用地の二種類があります。

  • 専用住宅用地…「専ら人の居住の用に供する家屋」の敷地に使用されている土地です。その土地の全部の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)について、住宅用地の特例措置が適用されます。
  • 併用住宅用地…「一部を人の居住の用に供する家屋」の敷地に使用されている土地です。その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に対して居住部分の割合により一定の率を乗じて得た面積について、住宅用地の特例措置が適用されます。

別荘用地については、住宅用地の特例措置の適用はありません。

 

土地に対する税負担の調整措置(負担調整措置)

宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置(負担調整措置)が講じられています。

この措置により、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担を段階的に引き上げることとなります。

負担水準とは、それぞれの宅地等の前年度の課税標準額が当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

負担水準=前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格(注1)

注1 住宅用地の場合は当年度の価格に住宅用地に対する課税標準の特例率を乗じます。

固定資産税(土地)Q&A

質問:1 課税明細書に記載されている内容が現況と違っているのですがどうしたら良いでしょうか?

回答:1

「土地の現況届出書」を作成し、税務課土地資産税係までご提出ください。

現地調査を行い、現況に応じて課税地目の変更を行います。課税地目が変更となった場合、その翌年の固定資産税から反映されます。

質問:2 地価が下がっているのに税額が上がっているのはなぜですか?

回答:2

宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置(負担調整措置)が講じられています。

この措置により、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担を段階的に引き上げることとなります。


したがって、負担水準が低く本来負担すべき税額まで段階的に引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がる場合があります。

質問:3 住宅を壊したらその土地に対する税額が急に高くなったのはなぜですか?

回答:3

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や住宅としての用途を変更すると特例が適用されなくなり、税額が高くなる場合があります。

質問:4 家庭菜園の課税地目はどうなりますか?

回答:4

建物と同一敷地内にある家庭菜園は、建物敷地と合わせて全体を「宅地」として認定します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 土地資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3728
ファックス番号:025-752-4635

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