固定資産税(家屋)について

更新日:2022年04月01日

固定資産税の対象となる家屋

一般的には、住宅、アパート、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫などが固定資産税の対象となります。

家屋の定義は、「屋根、周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、その目的とする用途に使用し得る状態にあるもの」となります。

新築や増築家屋の評価の流れ

家屋(建物)の建築費を全国一律の基準で求め、さまざまな補正を加えて評価額を計算します。具体的には以下のとおりです。

  1. 家屋が完成してから、担当職員が家屋の調査に伺い、家屋の構造、面積、屋根や外壁の材料、内部の仕上げ材料、トイレやお風呂などの建築設備などについて調査します。
    調査については、市から手紙や電話で施主様または施行業者様二ご連絡させていただきますが、完成しても市から連絡がない場合は、係までご連絡ください。
  2. 1の調査結果をもとに、家屋の評価を実施します。総務大臣が定めた全国一律の「固定資産評価基準」にそって、「再建築費評点数」がいくらになるか計算します。実際にかかった工事費や建築費ではありません。家屋の構造や面積、使われている材料は、家屋によって異なりますので、「再建築費評点数」も建物によって一棟一棟異なってきます。
    「再建築費評点数」とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点と同じ場所に新築する場合に必要な建築費を点数で表したものです。そこに減点補正等を加えたものが、評価額になります。なお、補正には経年減点補正や積雪寒冷補正などいくつかの種類があります。
  3. 新築した翌年の3月31日までに評価額を決定します。4月1日から5月末までが縦覧期間です。固定資産税の評価額を知ることができます。(身分証明書をご持参ください。)
    • 固定資産評価額=再建築費評点数×減点補正×一点単価
    • 税額=固定資産評価額×税率(1.4%)(都市計画税該当区域は、都市計画税(0.17%)も課税されます。)

減点補正

年数が経つにつれて家屋が傷んできますが、この古くなった分を減価します。これを「経年減点補正」といいます。新築の場合は1年分の減価をします。
十日町市の場合は雪が多く寒いため、雪の少ない地方に比べると、特に木造は傷みが激しいので、さらに減価します。これを「積雪寒冷補正」といいます。

一点単価

「固定資産評価基準」は東京都の物価水準を基準にしていますので、十日町市の物価水準に調整します。
また、設計管理費等に相当する分についても調整します。これを「一点単価」といいます。
通常は評価額が課税標準額となり、課税標準額に税率を乗じたものが1年間の税額になります。

高床式住宅

高床式住宅については、床上部分(主に木造)と床下部分(非木造)に同一の経年減点補正率を適用します。
このことにより、特別豪雪地域の税負担の軽減を図っています。
なお、対象となる高床式住宅は以下のとおりです。

  1. 床上部分と床下部分を同年に建築している高床式住宅であること。
    高床式の作業所、物置及び共同住宅(アパートなど)は対象となりません。
  2. 床下部分の主要構造が、鉄筋コンクリート造、鉄骨造またはコンクリートブロック造であり、かつ床上部分と床下部分の構造が異なること。
  3. 床下部分の高さが3.3メートル以下であり、地階でないこと。
  4. 床下部分の主要用途が住宅用の車庫、または物置であり、床面積の2分の1以上を居室、事務所、事業用資材置場または店舗などに使用していないこと。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、税務課家屋資産税係までご連絡ください。家屋除却届を提出していただいた後に、現地を確認させていただきます。

未登記家屋の名義変更があった場合

未登記家屋を相続、売買などにより所有者の名義を変更したときは、未登記家屋の異動申告書を提出してください。提出していただいた翌年度から所有者を変更します。


名義変更の事由により、添付資料が異なります。詳しくは、税務課家屋資産税係までご連絡ください。

固定資産税(家屋)Q&A

質問1 年の途中で資産を処分(売買・贈与・除却等)した場合の固定資産税はどうなりますか?

回答1

固定資産税は1月1日(賦課期日)現在に所有権のある方に課税されます。例えば1月20日に所有権移転登記等をしたとしても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。

質問2 昨年に比べて固定資産税が急激に高くなったのはなぜですか?

回答2

家屋の税額が上がった場合、次のようなことが考えられます。新築した住宅の場合、新築後3年間若しくは5年間は軽減措置がされるものの、その期間を過ぎると税額が本来の額に戻ります。また、地震による代替特例の制度が適用されている家屋については、新築後6年間は軽減措置されているため、その期間が過ぎると税金が本来の額に戻ります。

詳しくは、新築軽減のページ若しくは、被災した家屋の代替家屋に関する特例のページへ

質問3 家屋の評価はどのようにされるのですか?

回答3

家屋が完成してから担当職員が家屋の調査に伺います。家屋の構造、面積、屋根や外壁の材料、内部の仕上げ、トイレや風呂の建築設備などについて調査します。

質問4 家屋が古くなっているのに評価額はなぜ下がらないのですか?

回答4

家屋の評価額は、3年に1度の評価替えの年度に見直します。見直しの際には、経過年数による傷み等の減点補正のほかに、建築資材等の物価上昇も考慮して行います。
その結果として算出された額(見直しをした額)が、前年度の評価額を超えない場合はその額(前年度の評価額より低い額か同額)に決定されますが、反対に、減点補正よりも物価上昇の方が上回り前年度の評価額を超える場合でも、前年度の評価額に据え置かれるため、結果的に税額が下がらない場合もあります。
また家屋の評価額は、家屋がある限り0円になることはありません。家屋が古くなった分を減価させる割合(これを「経年減点補正率」といいます。)は、最終的には2割になり、それ以上下がりません。これは、通常の家屋であれば、家屋の使用に支障のないように必要最低限の修繕などの維持管理が行われているものと考えられるからです。

質問5 住宅ローンを利用して住宅を新築した際の優遇措置はありますか?

回答5

所得税及び市・県民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。

詳しくは、住宅ローン控除についてをご覧ください。

質問6 不動産取得税とはなんですか?

回答6

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得(売買・贈与・新築・増築など)したときにかかる新潟県に納める税金です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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